新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

ページ番号1004114  更新日 2023年2月28日

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減免の対象は、令和2年2月1日から令和3年3月31日まで納期が設定されている保険料額です。

対象

次の1.2.のいずれかに該当する方です。

  1. 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方(第1号被保険者)
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のA、Bに該当する65歳以上の方(第1号被保険者)
    1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
    2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

  • 上記の対象1.の方 介護保険料全額
  • 上記の対象2.の方 次の計算式のとおり

計算式 対象保険料額(A×B÷C)×減免割合D

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額(今回の減免適用前の介護保険料額)
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
  3. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
  4. 減免割合

前年の合計所得金額

減免額又は免除の割合

200万円以下であるとき 100パーセント
200万円を超えるとき 80パーセント

注意 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象介護保険料額の全額が免除となります。

減免を受けるには申請が必要です。該当すると思われる方は、下記ご連絡先までお電話ください。必要書類等をご案内させていただきます。また、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお電話ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。