40歳になられた方へ 介護保険制度

ページ番号1004109  更新日 2023年2月28日

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介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として、2000年に創設されました。介護保険に加入するのは40歳以上の方で、40歳になると自動的に資格を取得し、保険料を納めます。

介護保険の保険者と被保険者

介護保険の保険者(運営主体)は、お住いの市区町村です。
介護保険の被保険者(加入者)は、40歳以上の方で、40歳~64歳までの第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者に分けられます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けられます。

介護サービスの利用のしかた

ご自身やご家族に介護が必要となった場合に介護サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 申請 市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
  2. 調査・判定 認定調査員による調査と主治医の意見をもとにどのくらいの介護が必要か判定します。
  3. 認定結果の通知 原則として30日以内に通知がきます
  4. ケアプランの作成 要介護(要支援)認定を受けた人は、ケアマネージャーに依頼して介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
  5. サービスの利用 ケアプランに基づいたサービスを受けます。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

健康保険に加入している方は、健康保険の保険料と一緒にお納めいただきます。介護保険料は、医療保険と同様に、原則加入者と事業主で2分の1ずつ負担します。
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の保険料と一緒にお納めいただきます。

もっと詳しく知りたい方は

ご自身や家族の介護にまつわる相談は、地域包括支援センターへ

地域包括支援センターには、医療・福祉・介護の専門家である保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどのスタッフがいます。相談の内容に応じて、制度の概要の説明や相談窓口の紹介など、具体的な解決策を提案します。また、必要であれば関係機関と連携し、介護サービスや、さまざまな制度が利用できるよう支援します。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。