課税層に対する食費・居住費の特例減額措置

ページ番号1004111  更新日 2023年2月28日

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負担限度額の認定要件に該当しない場合でも、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所したことにより、他の世帯員が生計困難となる場合等には、特例減額措置として、食費と居住費の負担が軽減される場合があります。

対象となる方

次の1~6の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 世帯の構成員の数が2以上の市町村民税課税世帯であること。
    ※別世帯の配偶者も世帯の構成員に含めます、3~6についても同様です。
  2. 介護保険施設に入所し、利用者負担段階第4段階(負担軽減なし)の食費・居住費を負担していること。
  3. 前年の世帯収入等から、施設の利用者負担の見込額を除いた額が、80万円以下になること。
    • 世帯収入等:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
    • 施設の利用者負担:施設サービス費+食費+居住費(年間の合計額)
  4. 世帯員の預貯金等の合計額が450万円以下であること。
    ※預貯金等には、現金、有価証券、投資信託等も含みます。
  5. 居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  6. すべての世帯員について、介護保険料を滞納していないこと。

減額措置の内容

上記の要件を満たさなくなるまで、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担限度額第3段階(2)の負担限度額を適用します。
減額対象となる要件をすべて満たし、食費・居住費の減額を希望される場合は、申請が必要です。
申請方法等につきましては、高齢介護課介護保険係までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。