住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯当たり10万円)及び 低所得者の子育て世帯への加算(児童1人当たり5万円)
非課税世帯等への生活支援金を給付します
国の経済対策の一環として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円を給付します。
また、こども加算として、「令和5年度住民税均等割非課税世帯」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」において、
同一世帯に児童(平成17年4月2日生まれ以降)がいる世帯について、1児童当たり5万円を給付します。
対象の方々には3月下旬から「お知らせ」「給付要件確認書」等を発送し、4月下旬から給付を開始します。
給付要件確認書の申請期限は令和6年7月31日です。
支給の対象となる世帯
令和5年12月1日に逗子市の住民基本台帳に記録がある方で、次にあてはまる世帯が支給対象となります。
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯当たり10万円)
令和5年度住民税において、 住民税均等割のみ課税されている世帯
*ただし、世帯の全員が住民税均等割が課税されている者の扶養親族等である世帯は対象外となりなす。
・こども加算(1児童当たり5万円)
「令和5年度住民税均等割非課税世帯」、「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」において、同一世帯に児童(平成17年4月2日生まれ以降)がいる世帯
手続きについて
(1) 令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯 (こども加算含む)
対象者の方々へは、支給金額(1世帯当たり10万円)、加えて、同一世帯内に児童(平成17年4月2日生まれ以降)がいる場合は児童1人当たり5万円を加算)等を記載した給付要件確認書を送付しますので、必要事項を記入して添付書類と一緒に7月31日(水曜日)までに生活支援金担当窓口へ、直接または郵送でご提出ください。なお、金融機関での口座が作れない等、どうしても口座による受取が出来ない方は、事務担当までご連絡ください。
支援金受給を拒否する方は給付要件確認書にその旨を記入し生活支援金担当窓口に提出してください。
(2) 令和5年度住民税均等割非課税世帯の方々へのこども加算
令和5年度逗子市住民税非課税世帯等に対する生活支援金を受給されている世帯で、同一世帯内に児童(平成17年4月2日生まれ以降)がいる場合は、児童1人当たり5万円を給付します。
対象者の方々へは、支給金額等を記載したお知らせを3月下旬に発送しますので、内容を確認してください。申請は必要ありません。4月下旬よりお振込みをいたします。
次に該当する方は届出用紙を市役所窓口か市ホームページより入手し、必要書類を添付の上、令和6年4月10日午後5時までに社会福祉課へ提出して下さい。
1 生活支援金の支給を拒否するか方 「生活支援金受給拒否の届出書」
2 支給口座の変更を希望する方 「支給口座登録等の届出書」
3 同一世帯ではないが、申請者が扶養している平成17年4月2日生まれ以降の児童を追加する方 「追加児童扶養の届出書」
住民税非課税世帯等に対する生活支援金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
逗子市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
逗子市が給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
支給された当該給付金は、差し押さえ禁止等及び非課税となります
問い合わせ先
住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給担当
- 電話番号:046-872-8130
- 相談窓口:市役所1階社会福祉課 8番窓口
- 受付時間:平日8時30分から17時00分まで
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このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。