【受付は終了しました】令和6年度新たな住民税非課税等世帯への給付金

ページ番号1010577  更新日 2024年11月1日

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お知らせ

令和6年10月31日(木曜日)をもって受付は終了しました。

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。

 この対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯に対しては、児童1人当たり5万円をこども加算として支給します。

対象

基準日(令和6年6月3日)に逗子市に住民登録があり、次にあてはまる世帯が給付金の支給対象です。

世帯全員が令和6年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税※となった世帯

※「住民税が均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のことを言います。なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。

※令和5年度逗子市生活支援金(7万円または10万円)や、他自治体で同制度の給付金の支給対象だった世帯は対象外です。

 

<支給の対象外>

  • 他区市町村で実施する同制度の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯。
  • 令和5年度逗子市生活支援金(7万円または10万円)や、令和5年度他自治体の同制度の給付金の支給対象世帯(受給済みのほか、未申請・受給辞退の場合も含む)。
  • 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合。
  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている世帯(ご不明な場合はご家族等に確認してください)。
  • 租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない方を含む世帯。

給付額

1世帯あたり10万円

(同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます。)

<注意事項>

  1. 世帯一回限りです。
  2. 給付金の給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  3. 本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

給付金の手続きと振込までの流れ

確認書が届く世帯

対象

世帯全員が令和5年1月1日以前から逗子市にお住まいで、令和5年度及び令和6年度の課税状況を確認できた世帯

※6月14日時点で把握できた課税状況をもとに送付しています。

手続き

7月初旬から順次、世帯主宛に「確認書(ピンクの用紙)」等を同封した案内書類を送付しています。確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を返送または持参してください。
必要書類
  1. 確認書(ピンクの用紙)
  2. 世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)
  3. 振込先口座がわかる通帳等のコピー
提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

※受付は終了しました。

申請が必要な世帯

対象
支給要件を満たしていても、次のような世帯は、令和5年度または令和6年度の住民税課税状況等の把握が困難なため、「申請書」による手続きを行う必要があります。
  • 世帯の中に、令和5年1月2日から基準日(令和6年6月3日)までに逗子市に転入した方がいる世帯
  • 令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯等
  • 基準日(令和6年6月3日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続きを行った方がいる世帯
  • 令和6年1月2日から基準日(令和6年6月3日)までに扶養者(課税)の死亡により、被扶養者(非課税等)だけが残った世帯
  • その他、支給要件を満たしているが、逗子市からの通知が届かない世帯

手続き

7月中旬から順次、一部の世帯主宛には「申請書(青の用紙)」などを同封した案内書類を送付しています。支給対象であることを確認して申請書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を返送または持参してください。

※6月14日時点で把握できた課税状況をもとに送付しています。

※送付された世帯すべてが支給対象とは限りません。また、送付されない場合も支給対象となることがあります。支給対象か必ず確認のうえ、申請してください。

必要書類
  • 申請書
  • 世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)
  • 振込先口座がわかる通帳等のコピー
  • 令和6年度課税(非課税)証明書(令和6年1月2日以降に逗子市に転入された全員分)
提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

※受付は終了しました。

特別な事情がある世帯

基準日(令和6年6月3日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

申請方法等につきましては、お手数ですがお問い合わせください。

住民税非課税世帯等への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

逗子市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。また、逗子市が給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

問い合わせ先

住民税非課税世帯等支援給付金担当

  • 電話番号:046-872-8130
  • 相談窓口:社会福祉課(市役所1階8番窓口)
  • 受付時間:平日8時30分から17時00分まで

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このページに関するお問い合わせ

福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。