農地の競売・公売(買受適格証明)について

ページ番号1012945  更新日 2025年6月20日

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農地の競売(公売)に参加するには

競売・公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを買受適格証明書と言います。

農地を取得できない者が最高価買受人になることを未然に防ぐため、入札参加者は買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。買受適格証明書が必要な農地である場合には、公告書にその旨の表示があります。

買受適格証明書を発行する官庁は逗子市の場合、逗子市市民協働部経済観光課になります。

手続きのながれ

(1)入札参加申し込み開始日の30日前までに、買受適格証明願を経済観光課に提出

(2)審査後、適格者であると判断された場合は後日買受適格証明書を発行

競売(公売)農地の落札後、第3条目的の場合は「農地法第3条の許可申請」、第5条目的の場合は「農地法第5条の許可申請」が改めて必要となります。

申請に必要な書類

「農地の競売・公売について(買受適格証明)」をご確認いただき、提出書類をご用意ください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。