森林の土地の所有者届出制度

ページ番号1005026  更新日 2023年2月28日

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平成24年4月から、森林の土地を新たに取得した場合に届出が必要となりました。

届出の対象者

個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※)の土地を新しく取得した方は、土地の面積に関係なく届出が必要です。ただし、国土計画利用法に基づく土地売買契約を提出した方は、不要です。
※都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。

届出期間と届出先

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行ってください。

提出時に必要なもの

  • 記入済みの届出書
  • その森林の土地を示す図面(この図面に大まかな位置を記入)
  • その森林の登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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