逗子市建築物等における木材利用促進の方針の策定

ページ番号1010153  更新日 2025年3月3日

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令和7年3月1日 「逗子市建築物等における木材利用促進に関する方針」の改正

令和3年6月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市の木造化推進法)」が改正されたことに伴い、令和6年9月5日付で神奈川県の方針「神奈川県建築物等における木材利用促進に関する方針」が改正されました。

神奈川県の方針改正に準ずる形で、令和6年3月1日に策定した「逗子市建築物等における木材利用促進に関する方針」を、令和7年3月1日付で改正しました。

令和6年3月1日 「逗子市建築物等における木材利用促進に関する方針」の策定

脱炭素社会の実現に向け、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が2021年(令和3年)10月1日に施行されました。

本法の趣旨を踏まえ、平成24年4月1日に施行した「逗子市の公共施設における木材の利用の促進に関する方針」を改正し、令和6年3月1日付で「逗子市建築物等における木材利用促進に関する方針」を策定しました。

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