工事にかかる中間前金払制度

ページ番号1004641  更新日 2024年1月4日

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平成25年9月1日から、工事請負契約を対象とした中間前金払制度を導入しました。概要は次のとおりです。

対象となる工事

前金払を受けている工事であること

限度額

当該契約金額の10分の2を超えない範囲

申請様式

申請要件

地方自治法施行規則附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たしていること。
※地方自治法施行規則附則第3条第3項(抜粋)

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

事務手続の流れ

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このページに関するお問い合わせ

総務部管財契約課
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