工事請負契約における単品スライドの適用開始
逗子市においては、最近の急激な物価変動に対応するため、平成20年9月1日付けで単品スライド(いわゆる単品スライド条項)を運用することとしましたのでお知らせいたします。
なお、運用の詳細については、神奈川県の取扱いに準じます。
単品スライドとは
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる制度です。
運用について
- 適用基準日:平成20年9月1日
- 対象資材:「鋼材類」及び「燃料油」
- 対象工事:適用基準日時点で継続中の工事及び新規に発注する工事です。
ただし、支払い済みの部分払い分は対象外です。 - 発注者負担:受注者から請負代金額の変更請求があった場合、対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、請負代金額の1%を超える部分を発注者が負担します。
適用手続き
(1)請求手続
工期末の2ヶ月前までに請求してください。ただし、工期末が平成20年11月30日以前の工事は、工期内であれば同年10月1日までに請求してください。
(2)証明書類の提出
実際に購入した対象資材の価格(単価及び数量)、購入先、搬入または購入時期を証明する書類を提出していただきます。
(3)変更契約の時期
工期末となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部管財契約課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
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