賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更規定(スライド条項)の適用について

ページ番号1004640  更新日 2025年3月21日

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工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。

スライド制度は3種類((1)全体スライド、(2)単品スライド、(3)インフレスライド)あります。

適用に当たっては、神奈川県のマニュアルに準じた手続きとします。下記リンク先からご確認ください。

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