現場代理人の常駐義務緩和について

ページ番号1012379  更新日 2025年3月21日

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逗子市財務規則に定める現場代理人の常駐義務について、逗子市が特に認める場合は、現場代理人の常駐を要しないものとします。

現場代理人を兼任することができる条件等

  • 請負金額が4,500万円未満の工事であること
  • 逗子市が発注する工事であること
  • 監督員と常に携帯電話等により連絡を取れる体制が確保されていること
  • 現に現場代理人である工事の発注者に、現場代理人を兼務する旨を伝えること

なお、現場代理人1人につき、兼任できる工事件数は2件まで(500万円未満の工事を除く。)とします。

※緊急性がある工事等、特記仕様書に現場代理人の常駐緩和を適用しない旨が明記されている場合を除きます。

【参考】技術者等の兼任の要件について

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