入札・契約に関するお知らせ

ページ番号1004631 

印刷大きな文字で印刷

お知らせ一覧

令和7年7月1日 少額随意契約の基準額を改正しました。

  • 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第1号において、随意契約によることが可能とされている基準額を引き上げます。

    契約の種類

    改正前

    改正後

    ⑴工事又は製造の請負

    130万円

    200万円

    ⑵財産の買入れ

    80万円

    150万円

    ⑶物件の借入れ

    40万円

    80万円

    ⑷財産の売払い

    30万円

    50万円

    ⑸物件の貸付

    30万円

    30万円

    ⑹前各号に掲げるもの以外のもの

    50万円

    100万円

     

令和7年4月1日 入札・契約に関する要領等を改正しました。





  • 令和7年4月1日 前金払申請書の提出期限を撤廃しました。
    公共工事前金払申請書(第82号様式)の提出期限を、契約締結の日から20日以内としていましたが、これを撤廃し、無期限としました。