入札・契約に関するお知らせ
お知らせ一覧
令和7年7月1日 少額随意契約の基準額を改正しました。
- 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第1号において、随意契約によることが可能とされている基準額を引き上げます。
契約の種類
改正前
改正後
⑴工事又は製造の請負 130万円
200万円
⑵財産の買入れ 80万円
150万円
⑶物件の借入れ 40万円
80万円
⑷財産の売払い 30万円
50万円
⑸物件の貸付 30万円
30万円
⑹前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
100万円
令和7年4月1日 入札・契約に関する要領等を改正しました。
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令和7年4月1日 最低制限価格制度実施要領を改定しました。
予定価格が 130 万円を超え1億5千万円未満の工事請負契約について、従来の変動型に加え、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(令和4年)」に準拠した計算方法を採用します。
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令和7年4月1日 現場代理人の常駐義務を緩和しました。
逗子市が特に認める場合は、現場代理人の常駐を要しないものとします。
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令和7年4月1日 週休2日制確保工事実施要領を改定しました。
対象工事を「市が選定したもの」から、「設計金額(税込)が130万円以上の全ての工事」に変更します。
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令和7年4月1日 スライド条項の適用を開始しました。
工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
- 令和7年4月1日 前金払申請書の提出期限を撤廃しました。
公共工事前金払申請書(第82号様式)の提出期限を、契約締結の日から20日以内としていましたが、これを撤廃し、無期限としました。