妊娠してから出産するまでの妊婦健康診査及び産後健康診査に係る費用の一部を補助するため「妊産婦健康診査費用補助券」を発行しています。
【内容】
● 妊婦健診費用補助券14回分
● 産後健康診査費用補助券2回分
● 追加補助券≪1,000円チケット≫12枚
子育て支援課(市役所5階5番窓口)で、母子健康手帳を交付する際一緒に交付します。
子育て支援課(市役所5階5番窓口)へ申請してください。
転入日の妊娠週数に合わせた枚数の補助券を交付します。
市外で交付された補助券は、逗子市へ転入した日から使用できなくなりますのでご注意ください。
● 神奈川県産科婦人科医会に加入している医療機関
※ 逗子市の補助券が利用できるかは、受診を希望する医療機関にご確認ください。
(令和2年9月現在)
助産院 |
所在地 |
電話 |
かもめ助産院 |
横須賀市ハイランド1-38-3 |
046-854-4138 |
オハナハウス |
横須賀坂本町5-22 |
046-821-3063 |
みやした助産院 |
横浜市南区三春台126 |
045-231-1788 |
山本助産院 |
横浜市金沢区六浦2-14-12 |
045-788-6601 |
井本助産院 |
藤沢市渡内5-1-2 |
0466-25-8709 |
齋藤助産院 |
茅ヶ崎市芹沢1004-10 |
0467-54-8841 |
※ 1回目の妊婦健康診査費用補助券(青色の補助券)は、 医療機関専用です。
助産院では利用できませんのでご注意ください。
里帰り出産等で県外の医療機関を受診する場合等は、医療機関に補助券が利用できるか確認してください。
利用できなかった場合は、逗子市に後日請求が可能です。
(『補助券が利用できなかった場合』参照)
妊婦健康診査・産後健康診査受診の際に、必要事項を記入のうえ、
受診機関へ提出してください。
妊婦健康診査費用補助券の有効期限は、
分娩の前までです。(出産後は使用できません。)
- 補助券が交付される前に受診された健診の費用については、
原則として補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 市外へ転出された時点で逗子市の補助券は使用できなくなります。
転入先の市町村へ申請してください。
● 初回健診(医療機関専用券)10,000円(1回分)
● 2~14回目3,000円(13回分)
※ 双子以上の多胎妊娠の妊婦の方へは、
15~16回目3,000円(2回分)を追加交付します。
● 出産後の健康診査費用の一部を補助 3,000円(2回分)
(※新生児の1か月健診ではありません。)
③ 追加補助券≪1,000円チケット≫ 【①又は②の補助券と併用】
● 1,000円チケット 12枚
妊婦健康診査費用補助券または、産後健康診査費用補助券に上乗せして使用できる
1枚1,000円の補助券を12枚交付します。
1回の支払いに複数枚使用できます。
追加補助券のみの使用はできません。必ず、上記補助券と併用してください。
【使用例】
妊婦健康診査費用が8,500円だった場合
妊婦健診補助券(3,000円)+追加補助券(1,000円)×5枚+現金500円
※ お釣りはでません。1,000円未満の端数は現金で支払ってください。
里帰り出産等で補助券が利用できなかった場合、国内の医療機関に限り自費でご精算後、後日補助券の金額の範囲内で費用の請求ができます。(償還払い)
※ 文書料、保険診療分の医療費は対象となりません。
【申請期限】
出産日から1年後の出産日前日まで
【申請に必要なもの】
1 使用できなかった補助券
2 自費で支払った健診費用の領収書
3 母子健康手帳(健診の記録を確認します。)
4 認印(事前に申請書をご記入の方は、申請書に押印した印と同じもの)
5 振込を希望する口座番号等のわかるもの
郵送で申請を希望する場合は、子育て支援課までご連絡ください。
- 本人以外への譲渡は厳禁です。
- 余った場合の買い戻しはありません。
- 市外転出・その他の理由により補助券が不要となった場合は、
子育て支援課へご返却ください。