逗子市市民活動推進検討協議会の設置及び運営に関する要綱
第1条 この要綱は、逗子市市民活動推進検討協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は本市における行政と市民がまちづくりのパートナーとして連携する市民協働型社会の実現を目指した市民活動の推進方策について検討または協議し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
- 市民
- 学識経験者
- 市民活動団体から推薦された者
- 社会福祉協議会から推薦された者
- 市職員
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことはできない。
(協力の要請)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
- この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
(協議会の特例) - 協議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(要綱の失効) - この要綱は、協議会が市長に報告書を提出した翌日限りでその効力を失う。
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