「逗子市火災予防条例の一部改正」市民意見募集(パブリックコメント)【終了しました】

ページ番号1006492  更新日 2023年2月28日

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1 市民意見募集(パブリックコメント)実施概要

逗子市火災予防条例の一部を改正する条例案について

2 意見を募集する趣旨

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、平成25年12月に対象火気器具取扱いに関する規定「消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)」が整備されました。また、平成26年1月に各市町村で定める火災予防条例の統一的運用を図るため、国から示されている火災予防条例(例)の一部が改正されたことにより、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火管理者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付ける規定が整備されました。
このことから、逗子市火災予防条例の一部改正に際し、意見を募集します。

3 意見の提出期間

平成26年7月20日(日曜日)~平成26年8月20日(水曜日) 午後5時00分(必着)

4 資料の閲覧場所

逗子市消防本部(1階ホール)、情報公開課(市役所1階)、図書館、小坪公民館、沼間公民館、逗子アリーナ、逗子文化プラザホール、市民交流センター、高齢者センター、市ホームページ

5 意見の提出方法

任意の様式に「逗子市火災予防条例の一部改正への意見」と明記し、住所、氏名(もしくは法人名)、意見等を御記入の上、次のいずれかの方法により送付又は持参してください。

  1. 持参場所:逗子市消防本部消防予防課(庁舎3階)
    受付時間:午前8時30分~午後5時00分
  2. 郵送:〒249-0005 逗子市桜山2-3-31
    逗子市消防本部消防予防課
  3. ファクス:046-872-4330
    • ※開庁時間外、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
    • ※注意:電話での受付は行いません。また、提出された意見などの原稿等の返却はしません。

6 意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所など有する方

7 結果の公表

皆様からお寄せいただいた御意見は、本市の考え方とともに、後日ホームページ等で公表する予定です。意見は個人情報を除き、公開される可能性がありますのであらかじめ御承知おきください。また、個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

8 問合せ先

消防本部消防予防課
〒249-0005 逗子市桜山2-3-31
電話:046-871-4326(内線221)
ファクス:046-872-4330

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課市民協働係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。