逗子市避難行動要支援者避難支援制度
この制度は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な高齢者、障がい者、妊産婦などの自助と地域(近隣)の共助を基本とした避難支援体制の整備を図るものです。
逗子市避難行動要支援者避難支援計画について
平成25年8月に策定された国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、本市における避難行動要支援者の避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を検討し、平成26年3月に「逗子市避難行動要支援者避難支援計画」を策定しました。(平成29年1月一部改正)さらに、令和3年5月に「災害対策基本法」が改正され、市町村に避難行動要支援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されるなどの規定等が創設されたことにより、令和6年6月に逗子市支援計画を一部改訂しました。
逗子市避難行動要支援者避難支援制度について
いままでの「手上げ方式」に加え、ある一定条件に該当する対象者を避難行動要支援者として名簿を作成します。名簿登載者で、自主防災組織等及び避難支援等関係団体に名簿を提供することに同意した方については、地域の自主防災組織等が「個別避難計画」を作成します。
- ※自主防災組織等とは
自主防災組織、自治会、町内会及びマンション管理組合のうち、災害時において自主防災組織の役割を担う団体をいいます。 - ※避難支援等関係団体とは
民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、相談支援事業所及び避難行動要支援者の関係団体をいいます。 - ※個別避難計画とは
避難行動要支援者一人ひとりについて、だれが支援して、どこの避難所等に避難させるかをあらかじめ定めて記載したものです。
避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは次の基準に該当する対象者です。
- 要介護認定結果が要介護3以上でかつ、ひとり暮らしの高齢者
- 身体障害者手帳を所持している者のうち「肢体不自由(1~2級)」の者
- 身体障害者手帳を所持している者のうち「聴覚障害・平衡機能障害」の者
- 身体障害者手帳を所持している者のうち「視覚障害」の者
- 療育手帳Aを所持している者
- 精神保健福祉手帳1級を所持している者
- 妊産婦
- 乳幼児(3歳以下)
- 日本語の理解が十分でない外国人
- 地域が災害発生時に支援が必要と認めた者
- 上記1.から9.に準じる者で、自ら支援を希望し個人情報を提供することに同意した者
市は、上記の対象者について「避難行動要支援者名簿(第1号様式)」を作成します。
自主防災組織等及び避難支援等関係団体に名簿を提供することに同意する場合
避難行動要支援者で
1.~6.の対象者
高齢介護課及び障がい福祉課のデータを基に、防災安全課から「個別避難計画作成のために個人情報を提供する同意届(第3号様式)」を送付しています。
7.8.の対象者
子育て支援課窓口でご案内があります。
様式の該当箇所に記入押印の上、防災安全課窓口又は子育て支援課窓口にご提出ください。
9.~11.の対象者
地域の自主防災組織等か避難支援関係団体、又は防災安全課までご連絡ください。
避難行動要支援者名簿の提供先について
避難支援等の実施に必要な限度で以下の団体に名簿を提供することができます。
- 自主防災組織等
- 消防本部
- 警察
- 民生委員・児童委員
- 社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
- 基幹相談支援センター
- 相談支援事業所
- 避難行動要支援者の関係団体
名簿を受領した団体は「避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書(第4号様式)」を市に提出します。
自主防災組織等、避難支援等関係団体及び避難支援者は、個人情報の漏えい等がないよう、取り扱いには十分注意し適切に管理していただきます。なお、個人情報の保護に関する遵守事項については、逗子市避難行動要支援者避難支援制度実施要綱第12条に記載しております。
自主防災組織等の役割について
地域において支援が必要な方の情報を収集して同意届に記入してもらい、「避難行動要支援者リスト(第2号様式)」を作成します。
市から提供される「避難行動要支援者名簿」と、地域で作成した「避難行動要支援者リスト」に基づき、民生委員・児童委員及び避難支援者の協力・支援を得ながら、個別訪問するなどして「個別避難計画(第5号様式)」を作成します。
個別避難計画作成までの流れ
避難行動要支援者避難支援制度のしくみ
Q&A
Q1 関係団体に提供される名簿情報は何ですか?
A1 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、避難支援等を必要とする事由、名簿情報の提供同意の有無です。
Q2 同意をしない人は、助けてもらえないのですか?
A2 災害発生時には、同意の有無にかかわらず名簿情報は避難支援等関係者に提供され、救助等は行われます。しかしながら、より確実な支援・救助を行うためには、この制度に同意し、普段から地域とのつながりをつくることが必要と考えています。
Q3 個人のプライバシーは保護されますか?
A2 同意届、台帳等は記載事項の適正な取り扱いを確保し、厳重に管理を行うとともに、名簿提供に当たっては、その利用を避難行動要支援者の支援の目的(平常時の見守り活動を含む)のみに使用することについて、徹底していただきます。
Q4 (名簿情報の提供に)同意すると必ず支援してもらえるのですか?
A3 この制度は、災害時の被害を可能な限り少なくしようとするものです。支援者が災害に遭うことや支援能力にも限界もあるため、災害時の支援を確約するものではありません。あくまでも日ごろからの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を少なくしようとするもので、この制度に登録したからといって必ず支援を受けられるとは限りません。
Q5 「避難支援者」になると責任がかかるのではないですか?
A4 災害時の支援は、義務や責任を伴うものではありません。避難支援者も被災される場合も考えられますので、避難行動要支援者へ救助等の支援を確実に約束するものではありません。なお、日ごろからのより良い近所付き合いを心がけ、その中で支援いただければと考えています。
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このページに関するお問い合わせ
経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
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