請願・陳情の提出方法
市政について要望などがあるときは、請願や陳情を市議会に提出することができます。
提出された請願書・陳情書は、年4回開会される市議会定例会において審査等の対象となります。定例会が開会される時期は、特に規定されていませんが、おおむね2月、6月、9月、12月です。
請願と陳情の違いについて
請願には、その趣旨に賛同する紹介議員(市議会議員1人以上)必要となりますが、陳情は必要ありません。
請願は、担当の常任委員会等で紹介議員が趣旨説明を行い、他の議員からの質疑を受けて審査を進め、その審査結果をもとに最終的に本会議において表決を行い、採択(賛成)か不採択(反対)かを決定します。
陳情は、担当の常任委員会等限りでの審査となり、委員会で了承(賛成)か不了承(反対)かを決定し、その審査結果が本会議で報告されます。
提出時期
随時、受付をしておりますが、定例会ごとに締切日を設けています。この締切日を過ぎて提出されたものは、次の定例会の審査等の対象となります。
各定例会ごとの締切日は、おおむね定例会が招集される1週間から10日くらい前までとなりますが、具体的には、その都度、議会運営委員会で定めておりますので、議会事務局までお問い合わせください。
提出方法
請願・陳情は議会事務局窓口(市庁舎4階)に持参して提出してください。郵送で提出される場合は、必ず事務連絡先(住所・氏名・電話番号)と請願・陳情者のフリガナを別紙に記載し、併せて送付してください。
ファクスやメール等での受付は行っておりません。
請願・陳情の書式について
請願・陳情の書式については、次の事項をご確認の上、ご提出ください。
その他詳細については議会事務局へお問い合わせください。
書き方について
- A4サイズの紙に横書きで、必ず邦文を用いて議長宛てに提出してください。
- 請願・陳情の題(件)名、趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所・氏名を記載して、必ず押印(法人の場合は、その名称と代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)してください。
※請願・陳情者の氏名を自署により記載した場合は押印を省略できます。(代表者の氏名を自署により記載した場合は押印を省略できます。) - 請願には、その趣旨に賛同する紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。審査結果は代表者宛てに通知します。
- 請願・陳情者を連名で提出する場合は代表者を決めてください。
- 題(件)名、趣旨、理由などは、どなたが読んでも分かるように、また、箇条書きにするなど簡潔明瞭に書いてください。
- 内容がいくつかにわたるときは、内容ごとに別々の請願・陳情としてください。例えば、開発問題と福祉問題は別々に作成してください。2つ以上の委員会に関係する場合も、なるべく分けて提出してください。
- 場所を表示する必要がある場合は、現地の簡単な地図を添付してください。
- 署名簿を添付する場合は、請願・陳情者を除く署名簿の人数を、本文の請願・陳情者の住所・氏名の後に「外○○名」と記載してください。署名簿は同一の請願・陳情の内容に賛同していることが、明確に判断できるよう、各ページに請願・陳情と同一の文面による題(件)名や趣旨等を記載したものを作成してください。
- 参考資料を添付される場合、参考資料についても会議資料となりますので、著作権等の関係で複写等できないものは資料として添付しないでください。
- 提出された請願・陳情については、公開情報となるため、住所・氏名・印影を含め、議会での審査のほか、次のとおり使用し、広く公開されますので、あらかじめご了承ください。
- 会議の傍聴者用資料
- 会議録及び委員会記録の巻末資料
- 議会事務局窓口等において、希望者へ配付している、日程表等の添付資料
- 報道機関等への提供
- 請願・陳情の趣旨等を一覧にした文書表等への掲載(住所・氏名・概要)
- ずし市議会だよりへの掲載(氏名・概要)
- その他議長が必要と認めるもの
陳情の取扱いについて
原則、陳情のうち、次のいずれかに該当すると判断したものについては、委員会での審査を行わず、陳情の写しを議員全員に配付することにより、陳情者の願意を各議員に伝えることとします。
ただし、議会運営委員会で取扱いが協議された場合は、この限りではありません。
- 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
- 公益上の必要がなく、個人の秘密を暴露するもの
- 本市の事務に属さないと判断されたもの
- 既に議会として結論を出した会議から、委員会の同一任期中に提出されたもので、同趣旨と認められ、かつ、特段の状況の変化がないと認められるもの
- 市外の住所から、郵送により提出されたもの
- 訴訟や不服申立て等により係争中のもの
- 市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの
- 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れがあるもの
- 趣旨、願意等が明確に記載されておらず、不明確で判然としないもの
- 議員の氏名が表題、内容として入っているもの
- 議会外での議員の活動で議員個人が対応すべきもの
- 議長が適当でないと認めたもの
請願・陳情・署名簿の様式例
次の様式例を参考に作成してください。
請願様式例
陳情様式例
署名簿様式例
署名簿は請願・陳情の提出の際に必要な要件ではありませんが、提出する場合は参考としてください。
署名簿の書式は同一の請願・陳情の内容に賛同していることが、明確に判断できるよう、各ページに請願・陳情と同一の文面による題(件)名や趣旨等を記載したものを作成してください。
署名者は住所及び氏名を自署することを原則としています。コピーやファクス等で印刷したものは自署とは認められません。自署できない特段の理由がある場合は代筆等で記名のうえ押印してください。
なお、請願・陳情の審査に当っては、書面本文についての審査となるため、原則、署名簿については、審査する委員会等において、署名人数のみ報告されます。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8141
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