市民活動支援補助金のご案内
トピックス
【市民活動支援補助金交付事業の廃止(逗子市市民活動支援補助金システム要綱の廃止)に関する市民意見募集(パブリックコメント)の実施について】
詳しくは下記リンクをご覧ください。
【市民活動支援補助金の交付の廃止に係る説明会・ワークョップの開催】(終了しました)
社会参加・市民活動ポイントシステム (Zen) 実施要綱の一部改正及び市民活動支援補助金システム要綱の廃止に係る説明会とワークョップ を開催します。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
平成30年度(2018年4月1日~2019年3月31日)実施事業の募集を休止いたします
1.市民活動支援補助金とは
市民活動を行う団体の公益的な活動に対し、団体を育てていくとともに、様々な地域課題の解決を図ることを目的に市民活動支援補助金を交付します。
2.補助対象事業の要件
- 団体等が行う公益的・社会貢献的な市民活動(事業)であって、主たる活動が逗子市内の活動であるもの又は活動の拠点が逗子市内にあるものです。
ただし、次のいずれかに該当するものは、対象外とします。- 営利を目的としたもの
- 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
- 政治、宗教、選挙活動に関わるもの
- 国、地方公共団体その他の団体から当該事業に助成等を受けているもの
- 平成28年度中(平成28年4月1日~平成29年3月31日まで)で、交付決定日以降に実施する事業
3.申請者の要件
市民活動団体、NPO法人、ボランティア団体、自治会・町内会、企業、大学、その他の自主的に社会貢献活動を行う団体(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限ります。)で、次の要件をすべて満たす団体とします。ただし、ステップ1については、団体等の設立前でも申請することができます。
なお、逗子市住民自治協議会の設立及び運営等の支援に関する要綱に基づく準備会及び協議会は、申請することができません。
- 構成員が3人以上であり、かつ、構成員の2分の1以上の者が市内に在住、在勤又は在学していること。
- 同一の会計年度において、逗子市から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
- 団体の活動が今後も継続する見込みがあること。
- 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とした団体でないこと。
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し若しくはこれらに反対することを目的に活動する者でないこと。
- 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
- その他公序良俗に反する団体でないこと。
4.補助金の種類・補助金額
申請できる補助金の種類及び補助金額等は、次の2種類です。
ステップ1とステップ2を同時に申請することはできません。
補助金の種類 |
内容・目的 |
補助金額(上限額) |
交付条件等 |
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ステップ1 | 市民活動を立ち上げ、又は市民活動を軌道に乗せるために要する初期的経費が対象です。 | 50,000円 |
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ステップ2 | 団体等の活動を更に発展させるために必要な経費とし、事業実施に必要な経費の2分の1以内の額を対象とします。 | 200,000円 |
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5.事業の流れ・スケジュール
手続き |
内容など |
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1 | 交付申請書の提出(募集期間) (1・2月頃) |
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2 | 受付・書類の確認(市民協働課) |
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3 | 公開プレゼンテーション・審査委員会(3月中旬) |
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4 | 審査結果及び交付決定・不決定通知 ホームページによる公開 |
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5 | 事業実施 H28年4月~H29年3月 |
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6 | 中間報告会(公開)の実施 8月~12月頃に開催予定 |
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7 | 実績報告書の提出 補助金の請求(事前交付もできます) 実施報告会の開催(公開) |
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各年度の実施状況
交付決定団体が事業終了後に提出する書式のダウンロードは下記添付ファイルから
このページに関するお問い合わせ
市民協働部市民協働課市民協働係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
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