市民活動補償制度

ページ番号1002468  更新日 2023年7月20日

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安心して市民活動が行えるように、市内に活動の拠点を置いて無報酬で行われる公益性のある市民活動中の怪我などに対して、市が補償する制度です。

詳細は下記のチラシやQ&Aをダウンロードのうえ、ご確認ください。

補償の対象は、原則として逗子市民の活動が対象です。市外在住の方は、まずはお住まいの市町村にご確認ください。

補償の対象や内容について

人や活動が補償対象となるか想定例を紹介します

公益性のある市民活動とは

不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした、継続的、計画的な活動をいいます。
例えば、在宅老人のホームヘルプなどの社会福祉・社会奉仕活動、公園や海岸などの清掃活動などの社会教育活動、子ども会など青少年健全育成活動などをいいます。
ただし、政治、宗教及び営利などを目的とする活動は除かれます。

スポーツ活動に対する適用について

スポーツ団体管理下またはスポーツ競技会管理下の「参加者(スポーツ活動をする人)」は原則として対象外となります。
これまでどおり運営・指導スタッフ(無報酬・継続的・計画的活動)の方は補償対象です。
この制度は、市民公益活動中の事故の補償を補完するものですが、補償内容が市の制度では不足する場合は、個別の保険(スポーツ傷害保険など)に加入するなど、各自・各団体で対応をお願いいたします。

対象となる事故は

賠償責任事故

公益性のある活動に伴う事故により他人の生命、身体若しくは財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合。

傷害事故

公益性のある活動中の事故によって活動者本人が死亡若しくは傷害を負う場合。なお、活動の場所と活動者又は参加者の自宅との通常経路による移動中の事故を含みます。

制度の利用は

市民活動補償制度は、逗子市が契約していますので、事前の登録手続きや保険料は不要です。事故が起こった際の手続きは次のとおりです。

(1)事故が起こったら

市民協働課に、事故報告書等を提出してください(事故の日から14日以内)。
なお、連絡が遅れると補償されない場合があります。

活動や事故が市民活動補償制度の要件を満たしているかどうか確認するため、日ごろの具体的な活動内容や事故の状況等を書面で報告していただきます。

主な提出書類

  1. 事故報告書(市が用意した所定の書式)
  2. 会の活動目的、無報酬の活動であることなどが分かる資料(規約、予算書や決算書等)
  3. 活動内容が分かる資料(事業報告書、事業計画書、会員名簿等)
  4. 参加者が分かる資料(当日の参加者名簿等)
    • ※会員及び参加者名簿は市内在住であるか判断できるものをご用意ください。
    • ※活動内容により参加者が確認できない場合は、お問合せください。
  5. 事故発生状況等が把握できる資料(事故発生場所を示した地図、財物等の損害の様子が分かる写真)
    ※その他必要に応じて提出いただきますので、お問合せください。

(2)補償対象と認められたら

市民協働課より保険金請求書を送付します。必要事項を記入のうえ、市民協働課に提出してください。(傷害事故の場合は、治療完了後)

なお、書類から判断して対象外となる場合がありますので、ご了承ください。また、単年度契約ですので、契約更新時に補償内容等を変更する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課市民協働係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。