証明等発行時の本人確認方法の変更

ページ番号1001916  更新日 2023年2月28日

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本人(法人の場合は代表者)が来庁する場合

1 運転免許証など国や地方公共団体の機関が発行した写真付きの本人確認書類1点

写真付きの書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きのみ)、船員手帳、海技免状、宅地建物取引士証(2015年(平成27年)3月31日までの名称は”宅地建物取引主任者証”。)、電気工事士免状、身体障害者手帳、療育手帳、官公署等職員の身分証明書で写真付きのもの など

2 上記の書類がない場合は、次の2点をお持ちください。

組み合わせは、下表の(イ+イ)又は(イ+ロ)の2点
(ロ+ロ)は不可

  • :健康保険の被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合員証)、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険年金、共済年金)、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし) など
  • :会社の写真付き身分証明書、写真付き学生証、指定されたもの以外の公の機関発行の写真付き資格証明証 など

代理人が来庁する場合

  1. 本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状
    • ※委任状は必ず本人が署名・押印(法人の場合は、代表者の署名及び代表者印の押印)したものをご用意ください。
    • ※同一世帯の親族の場合には、委任状は不要です。ただし、同一世帯の親族の方であると確認ができないとき(転出している方など)は、同一世帯の親族の方でも委任状が必要です。
  2. 代理人本人を確認するもの
    ※ 代理人の本人確認についても、本人が来庁する場合と同様です。

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