個人住民税における租税条約の適用

ページ番号1007666  更新日 2023年2月28日

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租税条約とは、日本と諸外国との2国間での二重課税の回避などを目的として締結されます。
ただし、締結国によって、対象税目や要件・租税の軽減や免除など内容が異なります。
詳細は、外務省のホームページでご確認ください。

租税条約に基づく個人住民税の免除適用を受けるための手続き

住民税で免除を受けるためには、税務署(所得税)への届出とは別に、市役所(課税課)への届出が必要です。
※ 給与支払報告書の個人別明細書摘要欄に「日〇租税条約第〇〇条該当」と記載するだけでは、免除は受けられませんのでご注意ください。

提出書類

税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

提出期限及び提出場所

毎年3月15日(土曜・日曜日の場合は翌月曜日)まで
逗子市役所2階 課税課窓口

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。