所得金額の計算
所得の種類と計算方法
所得の種類 |
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所得金額の計算方法 |
課税方式 |
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1.利子所得 | 公社債および預貯金の利子などによる所得 | 収入金額=利子所得の金額 | 県民税利子割として分離課税されるものを除き、総合課税 |
2.配当所得 | 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息、投資信託、特定目的信託の収益の分配などによる所得 | 収入金額-株式などの元本取得のための要した負債の利子=配当所得の金額 | 県民税配当割が課税される上場株式等の配当については申告不要としたものおよび分離課税を選択したものを除き、総合課税 |
3.不動産所得 | 地代、家賃、借地権等の不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付けなどによる所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | 総合課税 |
4.事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | 総合課税 |
5.給与所得 | 俸給、給料、賃金、歳費、賞与およびこれらの性質を有する給与に係る所得 | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除=給与所得の金額 | 総合課税 |
6.退職所得 | 退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する所得 | (収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 | 原則として現年分離課税。分離課税の対象でない退職所得の場合、課税総所得金額、課税山林所得金額と共に総合課税 |
7.山林所得 | 山林の伐採または譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除=山林所得の金額 | 課税総所得金額、課税退職所得金額と共に総合課税 |
8.譲渡所得 | 資産の譲渡による所得(土地建物等の譲渡所得は課税の特例があります。) | 収入金額-譲渡資産の取得費-譲渡費用-特別控除額=譲渡所得の金額 | 短期譲渡所得はその全額を長期譲渡所得はその2分の1の額を総合課税 |
9.一時所得 | 1~8以外の所得のうち営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの | 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除=一時所得の金額 | 2分の1の額を総合課税 |
10.雑所得 | 1~9までのいずれにも該当しない所得 | (公的年金等の収入金額-公的年金控除額)+(その他の収入金額-必要経費)=雑所得の金額 | 総合課税(先物取引に係るものを除きます。) |
所得の種類 |
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所得金額の計算方法 |
課税方式 |
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土地の譲渡等に係る事業所得または雑所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地等の譲渡による事業所得または雑所得 | 譲渡等に係る収入金額-譲渡等に係る原価-負債の利子-販売費および一般管理費=所得金額 | 分離課税(平成10年1月1日から平成32年3月31日までの譲渡所得または雑所得については適用ありません) |
土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(短期) | 短期譲渡所得(上記以外の譲渡した年の1月1日において保有期間が5年以下である土地建物等の譲渡による所得) | 収入金額-取得費および譲渡費用-特別控除=所得金額 | 分離課税 |
土地建物等の譲渡に係る譲渡所得(長期) | 長期譲渡所得(上記以外の譲渡した年の1月1日において保有期間が5年を超える土地建物等の譲渡による所得) | 収入金額-取得費および譲渡費用-特別控除=所得金額 | 分離課税 |
一般株式等に係る事業所得、譲渡所得および雑所得 | 上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得 |
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分離課税 |
上場株式等に係る事業所得、譲渡所得および雑所得 |
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県民税株式等譲渡所得割が課税され、申告不要としたものを除き、分離課税 | |
上場株式等に係る配当所得等 | 上場株式等、公募証券投資信託の収益の受益権および特定投資法人の投資口への配当等による所得 | 総合課税の配当所得と同じ | 分離課税 |
先物取引に係る事業所得および雑所得 | 商品先物取引または金融商品先物取引等による事業所得および雑所得 | 収入金額-委託手数料およびそのたの経費=所得金額 | 分離課税 |
総合課税・申告分離課税・現年分離課税
市民税・県民税は各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これに税額を計算し賦課決定する”総合課税”が原則です。
しかし、一定の所得については、他の所得金額と合算せず、分離して税額を計算することとなります。これを”申告分離課税”といいます。
また、退職所得については、原則、その所得を源泉としてあらかじめ市民税・県民税を特別徴収されることとなります。これを”現年分離課税”といいます。現年分離課税の所得は、申告して合計所得金額に算入することはできません。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等における申告不要制度と申告の選択
上場株式等の譲渡所得等については、県民税株式等譲渡所得割が課税されているものは、その所得が発生したときに特別徴収されますので、原則として申告不要です。ただし、申告分離課税を選択した場合には、翌年度の市民税・県民税の所得割額から株式等譲渡所得割を控除して計算することとなります。
また、上場株式等の配当所得等についても、県民税配当割が課税されているものは、同様に特別徴収されますので、原則として申告不要です。ただし、総合課税または申告分離課税を選択した場合には、翌年度の市民税・県民税の所得割額から配当割を控除して計算することとなります。
これらの所得について総合課税または申告分離課税を選択した場合は、配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に含まれ、保険料等に影響が出る場合があります。申告の選択にあたっては、よく検討されたうえで判断されることをお勧めします。なお、一度申告すると、申告期限後の課税方式の変更はできません。
所得税と異なる課税方式の選択について
上記の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当所得等について、所得税の確定申告をした場合においても、その後に市民税・県民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することが可能です。ただし、所得税と異なる課税方式を選択するためには、納税通知書が送達される日までに市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。
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