給与所得の計算

ページ番号1001841  更新日 2026年3月10日

印刷大きな文字で印刷

給与所得金額は、給与収入金額から給与所得控除を差し引いた金額です。
給与所得金額は、次の表から求めることができます。

※ ( )内の小数点以下は切捨て。

給与所得控除速算表 令和8年度(令和7年分)

給与収入金額

給与所得金額

0円~650,999円 0円
651,000円~1,899,999円 給与収入金額-650,000円
1,900,000円~3,599,999円

(給与収入金額÷4{千円未満の端数切り捨て})×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円 (給与収入金額÷4{千円未満の端数切り捨て})×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 (給与収入金額×0.9)-1,100,000円
8,500,000円~ 給与収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除

令和3年度以降、下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

(1)子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除

対象者

前年の給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する者

(ア)特別障害者に該当する

(イ)23歳未満の扶養親族を有する

(ウ)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

控除金額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×0.1

(2)給与所得と公的年金等所得の両方を有する者の調整控除

対象者

給与所得控除後の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある者でその合計が10万円を超える者

控除金額

給与所得控除後の給与等の金額(10万円まで)及び公的年金に係る雑所得の金額(10万円まで)の合計から

10万円を引いた残額を給与所得の金額から控除する。

給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者が給与所得控除額の2分の1を超える特定支出をした場合においては、給与所得の金額は、上記の金額のさらにその超える部分を控除することができます。これを「特定支出控除」といいます。特定支出控除を受けるためには、給与支払者の証明書を申告書に添付する必要があります。
特定支出控除には、主に次のものがあります。

  • ア 職務の遂行に直接必要な研修費や資格取得費、通勤費、転任に伴う転居費
  • イ 帰宅旅費(単身赴任等で勤務地と自宅間の旅行のために通常必要な支出)
  • ウ 職務関連の図書費、制服・作業服等の勤務場所で着用する衣服費、職務上関係ある者に対する接待費・交際費等

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。