公的年金からの特別徴収

ページ番号1001854  更新日 2023年2月28日

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公的年金からの特別徴収制度とは

公的年金を受給する65歳以上の方の市民税・県民税については、一定の要件の下、支給されている老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収(年金からの差し引き)の方法によって納付することとなっています。あくまでも市民税・県民税の納付方法が変更となるだけであり、新たな負担が発生するものではありません。この制度は、平成21年10月以降に受給する公的年金から開始しています。

特別徴収の対象者

課税年度の4月1日現在65歳以上の方で、次のすべての条件に該当する方が対象です。

  1. 前年中に支払いを受けた公的年金等の雑所得に係る市民税・県民税が課税されている方
  2. 特別徴収の対象となる老齢基礎年金等の年額が18万円以上ある方
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されている方
    ※ 障害年金、遺族年金は対象外
  4. 特別徴収の対象となる老齢基礎年金等から、所得税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料などを差し引いた残額が公的年金等に係る市民税・県民税の年税額より多い方

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の雑所得に係る市民税・県民税が対象です。公的年金等の雑所得以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得、公的年金等以外の雑所得、分離課税所得等)がある場合、その所得に係る税額は対象とならず、公的年金からは特別徴収(差し引き)されません(公的年金等の雑所得以外に所得がある場合の徴収方法をご覧ください。)。

特別徴収の対象となる公的年金等

  1. 国民年金法による老齢基礎年金(日本年金機構)
  2. 昭和60年以前の制度による老齢年金(日本年金機構)、退職年金(共済組合)など

特別徴収の方法

新たに特別徴収される方(前年度に特別徴収が中止となった方も該当)

  • 年度の前半:普通徴収(納付書または口座振替)
    公的年金等の雑所得に係る年税額の2分の1相当額を普通徴収の方法により納付します。
    納期:普通徴収第1期(6月)、第2期(8月)
  • 年度の後半:特別徴収(公的年金からの差し引き)
    公的年金等の雑所得に係る年税額から、普通徴収で納付する額を差し引いた残額を、公的年金から特別徴収(差し引き)します。
    徴収月:10月、12月、翌年2月
 

普通徴収

(納付書または口座振替)

普通徴収

(納付書または口座振替)

特別徴収

(公的年金から差し引き)

本徴収

特別徴収

(公的年金から差し引き)

本徴収

特別徴収

(公的年金から差し引き)

本徴収

納期・徴収月 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
期割・月割額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
例:年税額が60,000円の場合(公的年金等の雑所得に係る税額のみの場合)
 

普通徴収

(納付書または口座振替)

普通徴収

(納付書または口座振替)

特別徴収

(公的年金から差し引き)

特別徴収

(公的年金から差し引き)

特別徴収

(公的年金から差し引き)

納期・徴収月 第1期(6月) 第2期(8月) 10月 12月 2月
期割・月割額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
(参考)翌年度の仮徴収税額
  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
徴収月 4月 6月 8月
月割額 10,000円 10,000円 10,000円

前年度から継続して特別徴収される方

  • 年度の前半:特別徴収(仮徴収)
    前年度の公的年金等の雑所得に係る年税額の2分の1に相当する額を公的年金から特別徴収(差し引き)します。
  • 年度の後半:特別徴収(本徴収)
    公的年金等の雑所得に係る年税額から仮徴収した額を差し引いた残額を公的年金から特別徴収(差し引き)します。
  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
月割額 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1
例:前年度の年税額60,000円、今年度の年税額75,000円の場合
  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
月割額 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円
(参考)翌年度の仮徴収税額
  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
徴収月 4月 6月 8月
月割額 12,500円 12,500円 12,500円

公的年金等の雑所得以外に所得がある場合の徴収方法

公的年金等の雑所得以外の所得に係る市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収(差し引き)を行わず、普通徴収または給与からの特別徴収(差し引き)の方法によって納付することになります。

  • 公的年金等とその他の所得(不動産所得、事業所得、一時所得、公的年金等以外の雑所得、分離課税所得等)がある場合
    公的年金等の雑所得にかかる市民税・県民税は公的年金から特別徴収(差し引き)されます。その他の所得に係る市民税・県民税は、納税通知書により個人が納付します。
    特別徴収されない給与所得がある場合も同様です。
  • 公的年金等と給与所得がある場合(給与から特別徴収されている場合)
    給与所得に係る市民税・県民税は給与から、公的年金等の雑所得に係る市民税・県民税は、公的年金からそれぞれ特別徴収(差し引き)されます。
  • 公的年金等と給与所得とその他の所得がある場合(給与から特別徴収されている場合)
    給与所得とその他の所得に対する市民税・県民税は給与から、公的年金等の雑所得に係る市民税・県民税は、公的年金からそれぞれ特別徴収(差し引き)されます。
    公的年金等の雑所得・給与所得以外の所得に対する市民税・県民税は、普通徴収(個人で納付)を選択することができます。

徴収月毎の税額の確認方法について

公的年金からの特別徴収を実施するにあたり、毎年6月に送付する納税通知書で次の内容をお知らせしています。また、年度途中で特別徴収税額の変更または停止があった場合は、税額変更通知書でお知らせしています。

  • 徴収月と仮徴収税額(4月・6月・8月)
  • 徴収月と本徴収税額(10月・12月・2月)
  • 翌年度の徴収月と仮徴収税額(4月・6月・8月)
  • 特別徴収の対象とする公的年金の種類
  • 特別徴収の対象とする公的年金の支払者の名称
  • 特別徴収の対象とする公的年金の支払者の法人番号

なお、特別徴収義務者である年金保険者に対しては、毎年10月分以降の特別徴収税額(本徴収税額と翌年度の仮徴収税額)をその年の7月末までに通知しています。その後、年度の途中で特別徴収税額の変更があった場合は、本徴収税額の12月分または2月分に限り、特別徴収税額を変更し、特別徴収を継続します(2月分の税額変更に間に合わない場合は、差額分を納付(普通徴収)または還付することになります。)。
ただし、逗子市から年金保険者への通知は、実際の特別徴収の処理結果に反映されるまで2か月程度を要します。そのため、年度の途中で特別徴収税額の変更または停止があった場合は、年金保険者から受給者に通知される年金振込通知書または年金支払通知書に記載される特別徴収税額と一致しないことがあります。

特別徴収の停止

次の条件のいずれかに該当する方は、原則として公的年金からの特別徴収が停止され、残りの税額を普通徴収の方法で納付していただきます。

  1. 修正申告などにより、公的年金等の雑所得に係る税額に変更があったとき
  2. 市外に転出したとき
  3. 介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなったとき
  4. 特別徴収対象となる老齢基礎年金等の支払いを受けなくなったとき

一定の要件により特別徴収を継続する場合

  • 上記の1.に該当する方:公的年金等に係る雑所得に係る税額に変更があった場合において、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額によって継続することができます。
  • 上記の2.に該当する方:
    1. 1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止します。
    2. 4月1日から12月31日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止します。

仮徴収税額の変更

仮徴収税額(4月・6月・8月)は、原則として前年度の6月に賦課決定しています(年度の途中で変更になる場合があります)。
本徴収税額(10月・12月・2月)は新年度の6月に賦課決定する年税額(特別徴収税額)から仮徴収税額を差し引いた額とすることになっています。
そのため、新年度の年税額(特別徴収税額)を賦課決定すると、仮徴収税額が年税額を上回ることがあります。この場合、仮徴収税額については特別徴収の停止が間に合わない(8月分を除きます。)ため、公的年金の支給がある限り、特別徴収されることになります。この結果、発生する過誤納金につきましては、市に納付が確認でき次第、還付の手続きをします。
※ 還付金に関することは、納税課へお問い合わせください。

例1:今年度の年税額75,000円、翌年度の年税額23,000円の場合

  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
月割額 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円
 

仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)

仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)

仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)

徴収月 4月 6月 8月
前年度決定した月割額 12,500円 12,500円 12,500円
(A)今年度決定した月割額 12,500円 10,500円 0円
(B)徴収される月割額 12,500円 12,500円 0円
(A)-(B)差額(過誤納金) 0円 2,000円 0円

税額変更はできないため、この場合は、6月分まで特別徴収を継続します。差額(過誤納金)は、市に納付が確認でき次第、還付することになります。8月分は停止が間に合います。

例2:今年度の年税額75,000円、翌年度の年税額30,000円の場合

  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額) 本徴収(年税額-仮徴収税額)
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
月割額 10,000円 10,000円 10,000円 15,000円 15,000円 15,000円
  仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
仮徴収
(前年度の年税額の2分の1)
徴収月 4月 6月 8月
前年度決定した月割額 12,500円 12,500円 12,500円
(A)今年度決定した月割額 12,500円 12,500円 5,000円
(B)徴収される月割額 12,500円 12,500円 12,500円
(A)-(B)差額(過誤納金) 0円 0円 7,500円

税額変更はできないため、8月分まで特別徴収を継続します。差額分(過誤納金)は、市に納付が確認でき次第、還付することになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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