鳥インフルエンザ

ページ番号1002298  更新日 2023年2月28日

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鳥類に対して感染性を示すA型インフルエンザの感染症のことを鳥インフルエンザといい、鳥インフルエンザが家きん(ニワトリなど)に感染した場合に非常に高い病原性となる感染症のことを高病原性鳥インフルエンザといいます。

現在、日本で人への感染事例は報告されていませんが、感染した鳥またはその死骸や内臓、排泄物などに素手などで濃厚に接触した場合において極めて稀に感染すると言われていますので、野鳥を見つけても、素手では触らないでください。

野鳥の死体を見つけたときは

野鳥の死体を見つけた時に、ケガや羽が折れている場合など死亡原因が明らかな場合は、可燃ゴミとして捨ててください。その際、野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っていることがありますので、決して素手では触らずに、手袋をしてビニール袋などに入れて処理していただきますようお願いします。

野鳥にケガなどがなくても、様々な原因で自然死しますので、死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。ただし、野鳥の不審死や次のリストに掲載されている野鳥(リスク種)については、緑政課までご連絡をお願いいたします。

なお、鳥インフルエンザでの死亡が疑われる場合、高病原性インフルエンザの発生状況により設定される対応レベルに従って、鳥インフルエンザの検査などを神奈川県が実施します。

問い合わせ先:神奈川県横須賀三浦県政総合センター環境部みどり課 046-823-0381

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部緑政課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8125
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