計量

ページ番号1009586  更新日 2023年12月1日

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はかり(特定計量器)

私たちの身の回りには、たくさんの「はかり」が存在します。

スーパーで使用する販売用の「はかり」や薬局で使用する調剤用の「はかり」など、その種類もまた多種多様です。

私たちが日々生活をしていく上で「重さ」とは、なくてはならない基準の一つです。

特に、当事者間の利害や人の生命に関わるものなどは、その正確さがより厳しく求められるのはいうまでもありません。

このため、取引・証明に使用する「はかり」については、計量法に基づき様々な規制がされています。

取引・証明に使用する「はかり」(特定計量器)は、検定証印等の付いたものを使用し、2年に1度の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。

定期検査

計量法第19条の規定により、取引又は証明に使用するはかり・分銅及びおもりは、2年に1回県が期日を定めて実施する定期検査の受検が必要です。

※令和5年度は逗子市で定期検査を実施します。

はかり(特定計量器)の所在地等の確認のため、

・令和3年度に定期検査を受けている場合

または

・新たにはかり(特定計量器)を取引又は証明に使用し始めた場合

は下記フォームから届け出をお願いします。届出いただいた内容を元に、神奈川県が検査を実施します。

※受付期間 受付中~令和5年12月20日まで

このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課人権・男女平等参画係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。