印鑑登録・証明

ページ番号1001784  更新日 2023年6月1日

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戸籍住民課窓口の混雑・番号お呼出状況

下記リンク先から、戸籍住民課窓口の待合状況がリアルタイムで確認することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

印鑑の登録

  • 登録できる人
    15歳以上で逗子市に住民登録をしている人(意思能力を有しない者は登録できません。)
  • 登録手数料
    300円
  • 登録方法
    印鑑を登録する本人が市役所戸籍住民課の窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印を添えて申請してください。
    登録手続きが終了すると印鑑登録証(カード)が発行されます。
    申請の際は、虚偽登録等の事故防止のため、次のいずれかの方法で本人確認をしてから登録します。

本人確認方法

1.照会書による確認

  • 登録申請受付後、本人の住所あてに照会書を簡易書留にて郵送します(通常、2〜3日かかります)。
  • 後日、照会書が届きましたら、回答書の欄に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印を押して、申請の翌日から30日以内に登録申請をした窓口に提出してください。また、回答書を持参する際には、印鑑登録証の不正取得を防止するため、回答書を持参する方の本人確認を行っています。
  • 回答書を持参する方が申請者本人か代理人かによって、持参するものが異なりますので、ご注意ください。
(1)申請者本人(印鑑登録の申請をした方)が同封の回答書を持参する場合

【持参するもの】

  1. 回答書(申請した方が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
  2. 申請者本人の本人確認書類(いずれかの原本、コピー不可)
    • 官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
    • 各種健康保険被保険者証
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 介護保険被保険者証
    • 共済組合員証
    • 住民基本台帳カード
    • 各種年金手帳又は年金証書
  3. 登録する印鑑
(2)代理人が同封の回答書を持参する場合

【持参するもの】

  1. 回答書(申請した方が回答欄、代理権授与通知書欄に必要事項を記入・押印したもの)
  2. 申請者本人の本人確認書類(いずれかの原本、コピー不可)
    • 官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
    • 各種健康保険被保険者証
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 介護保険被保険者証
    • 共済組合員証
    • 住民基本台帳カード
    • 各種年金手帳又は年金証書
  3. 代理人の本人確認書類(いずれかの原本、コピー不可)
    • 官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
    • 各種健康保険被保険者証
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 介護保険被保険者証
    • 共済組合員証
    • 住民基本台帳カード
    • 各種年金手帳又は年金証書
  4. 登録する印鑑
  5. 代理人の認印(受領印用)

2.免許証等による確認(即日登録が可能)

印鑑を登録する本人が登録する印鑑を自ら持参して、官公署が発行した有効期間内の顔写真付きの免許証、許可証または身分証明書を提示していただければ、その場で本人確認のうえ、即日登録が可能です。
(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳など)

3.保証人による確認(即日登録が可能)

印鑑登録をしている方が保証人となり、印鑑登録申請書中の保証書欄に住所・氏名等の必要事項を記入のうえ、保証人の登録印が押された印鑑登録申請書を持って、印鑑を登録する本人が登録する印鑑を自ら持参して申請する場合は即日登録が可能です。(本市以外で印鑑登録している保証人は、発行後3箇月以内の印鑑登録証明書が必要)。

(注)

  • 保証人には、電話等で保証内容の確認をすることがあります。
  • 官公署が発行した写真のない保険証等のみの提示で保証人がいないときは、照会書による確認のみとなりますので、登録完了までに日数がかかります。

4.代理人による登録申請(即日登録できません)

登録する本人がどうしても窓口に来られない場合は、代理人が手続きをすることも可能です。その場合は、登録する印鑑と登録する本人自筆の委任状と代理人の印鑑が必要になります。代理人の方が受付窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を添えて申請してください。
また、本人確認方法は照会書による確認のみとなりますので、登録完了までに日数がかかります。

委任状の記入例については、下記書式をご覧ください。

写真:委任状

登録できる印鑑

  • 印鑑を登録する本人の住民基本台帳に記載されている「氏名」または「氏」「名」を使用したもの。(外国人住民の方は、住民票に記載されている「通称名」「カタカナ表記」でも可能です。)
  • 印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まらない(小さすぎない)もので、一辺25ミリの正方形に収まる(大きすぎない)もの。

(注)ゴム印など変形しやすいもの、外枠の無いもの、もしくは外枠が二割程度欠けているもの、摩耗などにより印影の不鮮明なものなどは登録できません。

登録できない印鑑

次のような印鑑は登録できません。ご注意ください。

  • 正しい氏名、氏、名で表わされていないもの。
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの。
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 文字の判読が困難なもの。
  • 摩耗などにより印影を鮮明に表わしにくいもの。
  • 外枠の無いもの、もしくは外枠が二割程度欠けているもの。

注意事項

  • 一人につき一つの印鑑しか登録できません。また、同じ印鑑を家族で共有して登録することもできません。
  • 印鑑登録証(カード)を紛失したときは、早めに印鑑登録廃止申請をしてください。
  • 逗子市外に転出したり、登録印と異なる氏名に変更したときは、印鑑登録は自動的に廃止になります。

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印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書(印鑑証明)が必要なときは、印鑑登録証明書交付申請書に、住所・氏名・生年月日を記入し、必ず印鑑登録証(カード)を提示して、窓口で申請してください。
申請書の記載内容の審査のほか、印鑑登録証(カード)の確認ができないと、印鑑登録証明書は交付できませんので、忘れずにお持ちください。なお、登録した印鑑は不要です。

印鑑登録証明書交付申請書は市役所窓口にあります。

手数料

1通 300円

申請窓口

市役所1階戸籍住民課

代理人による申請

  • 本人が申請に来られない場合は、代理人でも申請できます。
  • 申請書に登録者本人の住所・氏名・生年月日と代理人の住所・氏名を記入のうえ、窓口に提出してください。その際も、印鑑登録証(カード)は必要になりますので、必ずご持参ください。

注意事項

  • 印鑑登録をしてからでないと、印鑑登録証明書は交付できません。
  • 印鑑登録をしたことがない人、印鑑登録証(カード)をなくした人、逗子市外から転入してきた人は、印鑑登録の手続きをしてから、印鑑登録証明書を請求してください。
  • 印鑑登録証をなくしたときは、印鑑登録廃止申請が必要です。
  • 郵送での印鑑登録証明書の請求はできません。必ず本人か代理人が窓口で申請してください。

電話予約(終了)

令和5年3月1日から開始したコンビニ交付サービスに伴い、電話予約については令和5年5月31日(水曜日)で終了しました。

 

今後は以下のサービスをご利用ください。

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印鑑登録廃止の手続き

印鑑登録をした印鑑又は印鑑登録証を紛失した時、盗難にあった時、又は廃止、改印したい時は、廃止申請をしてください。
改印、廃止は、新規登録と同じ手続きが必要です。

申請窓口

市役所1階戸籍住民課

手続き方法

  • 本人が印鑑と印鑑登録証を持って、受付窓口で印鑑登録廃止申請書を提出してください。
  • 印鑑登録証を紛失した場合も同様です。

代理人による手続き

  • 本人が手続きに来られない場合は、代理人でも手続きできます。その場合は、本人自筆の委任状が必要になります。
    また、代理人による登録申請と同様に即日の廃止登録はできません。

注意事項

  • 印鑑登録をしている人が死亡、あるいは市外に転出した場合などは、死亡届や転出届によって自動的に印鑑登録は廃止されますので、印鑑登録廃止申請書の提出は必要ありません。
  • 婚姻などにより、登録している印鑑の氏名に変更があった場合も自動的に印鑑登録は廃止になります。
  • 新しい氏名の印鑑証明が必要な場合は、新しい印鑑で再度、登録申請をしてください。

様式ダウンロード

成年被後見人の印鑑登録等の手続き

登録方法

印鑑を登録する成年被後見人本人が法定代理人(成年後見人等)と共に市役所戸籍住民課の窓口で印鑑登録申請書等に必要事項を記入して手続きすることにより、印鑑登録、改印、廃止の申請ができます。

【持参するもの】

  1. 登録する本人のもの
    上記「本人確認方法」の欄のものと同様(代理人の事項は除く。)です。
  2. 法定代理人のもの
    1. 法定代理人である資格がわかる資料
      • 成年後見人の場合は、成年後見人である旨の登記事項証明書
      • 成年後見人以外で親族の場合は、法定代理人とわかる戸籍謄本等
    2. 法定代理人の本人確認書類
      ※登記事項証明書記載の住所によっては、資格証、社員証等も必要となる場合があります。
    3. 印鑑(保証人となる場合は印鑑登録印(本市以外で印鑑登録している人は、発行後3箇月以内の印鑑登録証明書が必要))

本人確認書類については次のリンク先をご参照ください。

注意事項

  • 法定代理人の方には、成年被後見人の印鑑登録等の手続きのために同行してきた旨の申述書を記入していただきます。
  • 法定代理人が保証人となったときは、即日の登録もできます。
  • その他の手続きは、一般の手続きと同様です。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。