【終了しました】配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方(特別定額給付金受給関係)

ページ番号1002497  更新日 2023年2月28日

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配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、住民票とは異なるところに居住されている方は、今お住まいの居住地で手続きをすれば、特別定額給付金を受け取ることができます。

  • 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。(今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。)
  • 手続きを行った方とその同伴者の特別定額給付金は、世帯主(配偶者)からの申請があっても支給しません。

必要書類

  1. 申出書
    市役所に準備してあります。
    事前に様式を印刷してご記入いただいてもかまいません。
  2. 配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることが確認できるもので、次のいずれかの書類。
    • 婦人相談所等が発行する「証明書」や、市区町村、福祉事務所、民間支援団体等が発行する「確認書」
    • 保護命令決定書の謄本又は正本
  • ※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
  • ※令和2年4月28日以降にお住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、書類は必要ありません。
  • ※ご自身で申出・申請することが困難な場合は、代理申出・申請が可能です。
  • ※「証明書」「確認書」について、申出時に提出できない場合には、給付金支給申請時に提出いただくことができます。
  • ※特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。

手続き場所、お問い合わせ

市民協働課 人権・男女共同参画係

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課人権・男女平等参画係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。