パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用の実施

ページ番号1002496  更新日 2023年8月7日

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パートナーシップ宣誓制度を実施している横須賀市、鎌倉市、三浦市、葉山町、逗子市の四市一町は、同制度を利用している方が、四市一町間で住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しました。

自治体間相互利用とは

パートナーシップ宣誓を行った市民が、相互利用の協定を締結した自治体へ住所を異動する場合、転出時に継続利用申請を行うことで、転入先で新たな宣誓を行うことなく宣誓が継続し、既に交付済みの宣誓証明書または宣誓書受領証が継続使用できるものです。
これにより、利用者の方の手続きの負担と精神的な負担を軽減しサービスの向上を図ろうとするものです。

今後、県内自治体でパートナーシップ宣誓制度を開始した自治体へ加入を促し、利用者の利便性を高めていきます。

相互利用開始日

令和2年4月1日

  • ※葉山町は令和2年7月1日に開始
  • ※三浦市は令和3年1月1日に開始

協定締結自治体

横須賀市、鎌倉市、三浦市、葉山町、逗子市

締結する協定

パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書

協定のイメージ

イラスト:相互利用イメージ

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課人権・男女平等参画係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
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