逗子市男女平等参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例
逗子市男女平等参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例
逗子市男女平等参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例の制定
全ての人が、性別等に関わらず個人として尊重され、多様性を認め合い、あらゆる分野に平等に参画できる男女平等参画及び多様性を尊重する社会を推進するため、条例を制定し、令和4年10月1日から施行します。
条例では、基本理念を定めたほか、市・市民・事業者・教育関係者の責務、施策推進のための市の計画や苦情等への対応について規定し、禁止事項等を定めています。
条例の主な特徴
ですます調
できる限り親しみを持ってもらえるよう、前文はですます調を採用しています。
男女
未だ男女格差が根強く残っていること、全ての世代にわかりやすい表現を考慮し、男女という表現を残しています。
男女平等参画
男女共同参画という表記には、どちらかの性が補助的に関わることも容認されるという誤解を生むおそれがあることから、偏りをなくし、男女間における平等な参画を目指すため、男女平等参画という表現を用いています。
多様性を尊重する社会の推進
性的少数者などの多様な性や障がいの有無、国籍等の多様性を尊重することは男女平等とも密接に関係することから、これらを包含する多様性を尊重する社会を推進することを条例名に並記しています。
教育関係者の責務
男女平等参画及び多様性を尊重する社会の推進には、幼少期からの教育が重要であると考え、教育関係者の責務について規定しています。
アウティングやカミングアウトの強制等の禁止
性的少数者の権利の保護も条例に盛り込むこととし、本人の同意なく公表すること(アウティング)、公表(カミングアウト)を本人に強制すること、もしくは公表させないことの禁止を定めています。
ハラスメントの禁止
セクシュアルハラスメントだけでなく、性的指向、性自認、婚姻、マタニティハラスメント、育児又は介護に関するハラスメントを含めています。
禁止事項等
性別等を理由とした差別や人権侵害、DV、ストーカー行為、セクハラ等ハラスメントを行ってはならないこと、また、性的指向、性自認等の公表の有無は個人の権利であり、本人の同意なく公表すること(アウティング)、公表(カミングアウト)を本人に強制すること、もしくは公表させないことを禁止しています。
条例全文
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部市民協働課人権・男女平等参画係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
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