逗子市パートナーシップ宣誓制度

ページ番号1002495  更新日 2024年9月9日

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逗子市は、性別や国籍、年齢、障がいの有無に関わらず、誰もがその人権を尊重され、多様性を認め合いながら自由で平等なまちの実現を目指しています。

この理念に基づき、広く多様性に配慮することを念頭に、令和2年(2020年)4月からパートナーシップ宣誓制度を始めました。逗子市におけるパートナーシップの定義は、「互いをその人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した二者の関係」としています。

この制度は生きづらさや困りごとを抱えている方々の負担の軽減や性の多様性の尊重など、誰もがいきやすい逗子市を目指し制定するもので、法律上の効果が生じるものではありません。しかし、制度の導入により、行政がお二人の関係を尊重し、寄り添っていくことができると考えています。

この制度の導入により、差別や偏見が解消され、多様性を認め合える社会になることを期待しています。

宣誓をできる方

  • 成年であること
  • 逗子市民であること、または一方が逗子市民かつ他の一方が3か月以内に転入を予定していること
  • 結婚していないこと
  • 他の方とパートナーシップ関係がないこと
  • 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組は除きます)

※宣誓時に上記の内容を確認し、書面をご提出いただきます。

宣誓から宣誓証明書交付までの流れ

(1)電話またはメールでの宣誓日の予約

市民協働課 人権・男女平等参画係へ宣誓希望日の7日前(祝日、年末年始をのぞく)までに電話またはメールにてご予約ください。※郵送等での宣誓書の受付はできません。

連絡先

  • 電話番号 046-873-1111(内268)
  • メールアドレス jinken.danjo@city.zushi.lg.jp

宣誓可能日時

年末年始を除く9時~17時

宣誓場所

原則として個室対応となります。

予約時にお伝えいただきたいこと

  • 申込者とパートナーの戸籍上の氏名(漢字、ふりがな)
  • 通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名
  • 電話番号
  • 住所
  • 宣誓希望日時(年末年始をのぞく 9時から17時までで、第1希望から第3希望までお伝えください。)
  • 立会人の有無

(2)パートナーシップ宣誓

  • 予約日時、指定場所に原則として2人そろってお越しいただきます。
  • 必要書類をご持参ください。
  • 予約時の申し出により、第三者の立ち合いも可とします。
  • 本人確認、申請内容の確認、要件を満たしているか、の確認を行います。

(3)宣誓証明書の交付

要件を満たしている場合、宣誓証明書(カードサイズ(縦54mm×横86mm))を即日交付します。

写真:宣誓証明書(表)
《表》
写真:宣誓証明書(裏)
《裏》

必要書類

  1. 逗子市パートナーシップ宣誓書(第1号様式)
  2. パートナーシップの宣誓に関する確認書
  3. 住民票の写し
  4. 転入予定の場合は、宣誓日から3ヶ月以内に転入予定であることを証明する書類(転出証明書・住居の賃貸借契約書等)
  5. 独身であることを証明する書類(独身証明書・戸籍抄本等)
  6. 本人確認ができる書類

 (1及び2は宣誓時に記入いただく書類です。市民協働課で準備します。)

証明書の再交付・返還

宣誓証明書の紛失やき損などの際は、再交付の申請ができます。(7日前までにご連絡をお願いします。)
また、パートナーシップを解消された場合など対象者の要件に該当しなくなった場合は、受領証を返還してください。
宣誓後の証明書の再交付・返還の際は、事前に市民協働課 人権・男女平等参画係へ電話またはメールでご連絡ください。

連絡先

  • 電話番号 046-873-1111(内268)
  • メールアドレス jinken.danjo@city.zushi.lg.jp

パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用の実施について

パートナーシップ宣誓制度を実施している横須賀市、鎌倉市、三浦市、葉山町、逗子市の四市一町は、同制度を利用している方が、四市一町間で住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結します。

関連資料

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課人権・男女平等参画係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。