災害弔慰金

ページ番号1001592  更新日 2023年3月1日

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災害弔慰金の支給について

災害救助法が適用された災害による被害に対し、次のような見舞金等があります。

  • 災害弔慰金
    主たる生計維持者の場合 500万円
    その他の場合 250万円
  • 災害障害見舞金
    主たる生計維持者の場合 250万円
    その他の場合 125万円

※その他、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その被害状況に応じ、災害援護資金の貸付を行います。(償還期間10年 据置期間3年)

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福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
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