罹災証明書等

ページ番号1001576  更新日 2023年3月1日

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罹災申請時の新型コロナウイルス感染症対策について(お願い)
罹災証明の申請時に際し、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、次の事項に留意してください。

【申請・交付時】

  1. 窓口への来訪は最小限の人数としてください。
  2. マスクの着用、手指の消毒をお願いします。
  3. 体調がすぐれない場合は来訪を控えてください。

【現地調査時】

  1. 立ち合いは、最小限の人数としてください。
  2. マスクの着用、手指の消毒をお願いします。
  3. 建物内への立入りが必要な時は喚起をお願いします。

逗子市消防本部消防予防課 046-871-4326

被害を受けたとき最初に行うこと

※ 上記の写真に加えて、1.「被害を受けた家屋」2.「表札」1枚の写真に納まるように撮影してください。

発行枚数について

交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。ただし、複数の保険会社等へ提出が必要な場合など、複数枚必要な場合は、各種申請書内の「提出先」に提出先を全て記入してください。

例)
必要部数 2部
提出先 A社、B社

罹災証明書等について

逗子市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によって、ご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、お早目に(3か月以内)に申請してください。
申請に際し、ご不明点がありましたら、防災安全課までお問合せください。

逗子市が発行する証明書は次のとおりです。

  1. 罹災証明書
  2. 被災証明書
  3. 被災届出証明書

※次の項目における「災害」とは、火災以外の災害(風水害、地震等)を指します。

1 罹災証明書について

罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)の建築物に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため、必要な場合現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。

調査については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

2 被災証明書について

被災証明書は、災害(※)により自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。

3 被災届出証明書について

罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実について証明するものです。

※この証明は、災害救助の一環として、本市へ災害に係る被害について、届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。

発行に要する期間

即日発行はできません。

  • ※罹災状況や調査内容によっては発行に時間がかかることがあります。
  • ※作成次第ご連絡させていただきますので、防災安全課窓口までお越しください。

窓口による申請方法について

  1. ご申請いただく際に、本人確認を行いますので、個人番号カード、運転免許証、旅券その他の本人であることを示す書類をご持参ください。
  2. 可能な限り、被害の程度の確認等を行うため、被災状況が分かる写真をご用意ください。
  3. 罹災物件が車両の場合は、ナンバープレートが確認できる写真を併せてご用意ください。
  4. 所有者であることを確認するため、必要に応じて不動産登記簿謄本や自動車検査証の写し等の書類の提出をお願いする場合があります。
  5. 被害がブロック塀やカーポート等、不動産以外のもののみの場合は、被災証明交付申請書により申請してください。
  6. 申請期間は罹災した日から3か月以内です。
  7. 代理人による申請の場合は、委任状を添付してください。
    ※委任状は任意様式で構いません。

郵送による申請方法について

証明書を郵送により申請する際は、次の書類を同封してお送りください。

  1. 申請書(第1号様式~第3号様式)
  2. 本人確認ができる書類のコピー(個人番号カード、運転免許証、旅券その他の本人であることを示す書類同封してください)国や地方公共団体の機関が発行したもので、顔写真付きのものであれば1点、それ以外のものは2点必要になります。
    ※コピーする際は、個人番号カードは表面のみ、健康保険証は記号と番号を隠してください。
  3. 可能な限り、被害の程度の確認等を行うため、被災状況が分かる写真をご用意ください。
  4. 罹災物件が車両の場合は、ナンバープレートが確認できる写真を併せてご用意ください。
  5. 所有者であることを確認するため、必要に応じて不動産登記簿謄本や自動車検査証の写し等の書類の提出をお願いする場合があります。
  6. 被害がブロック塀やカーポート等、不動産以外のもののみの場合は、被災証明交付申請書により申請してください。
  7. 申請期間は原則として罹災した日から3か月以内です。
  8. 代理人による申請の場合は、委任状を添付してください。
    ※委任状は任意様式で構いません。
  9. 証明書をお返しするための返信用封筒及び返信用切手

<送付先>
〒249-8686
逗子市逗子5-2-16
逗子市経営企画部防災安全課 宛

その他

交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。
必要部数が複数枚の場合は、各種申請書内の「提出先」に提出先を全て記入してください。

例)
必要部数 2部
提出先 A社、B社

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このページに関するお問い合わせ

経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。