市民災害見舞金
自然災害や火災などの災害に遭われた方に見舞金をお渡しします。
支給対象となる災害
- 日本国内での自然災害や火災又は公共交通機関の事故による死亡、3週間以上の入院治療又は住家の損害※
- 消火活動による住家の著しい損害
日本国内どこで起きた災害にも適用されますが、住家については実際に居住している市内のものに限ります。
なお、災害の原因が見舞金対象者の故意又は重大な過失によるものであった場合は、対象となりません。
※ 災害救助法が適用された場合は、別の制度が適用されます。
申請者
- 災害を受けたときに、本市に住民登録をしている方
- 1 の遺族で、災害時に本市に住民登録をしている方
申請方法・期間
災害を受けた日から6か月以内に、所定の申請書類を逗子市社会福祉課窓口に提出してください。
支給区分・金額
区分 | 金額 |
---|---|
死亡 | 250,000円 |
入院 | 20,000円 |
住家の全壊、全焼又は流失 |
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住家の半壊又は半焼 住家の床上浸水 消火活動による著しい損害 |
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提出書類一覧
1.逗子市市民災害見舞金支給申請書
市役所1階の社会福祉課窓口でもお渡しできます。
2.1の申請書に添付が必要となる書類
区分 | 災害の事実を証明する書類 | 被害の状況を証明する書類 | 申請者を確認する書類 |
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死亡 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 死亡診断書又は死体検案書 | 遺族であることを証明する戸籍謄本等 |
入院 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 入院証明書(第2号様式) | |
住家の全壊、全焼又は流失 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
住家の半壊又は半焼 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
住家の床上浸水 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
消火活動による住家の著しい損害 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
罹災証明書の入手方法
火災時:逗子市 消防本部 消防予防課
火災以外の災害(大雨、強風や地震等):逗子市 経営企画部 防災安全課
- 罹災証明書等
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第2号様式 入院証明書 (Word 23.5KB)
支給区分が入院の場合に提出が必要です。市役所1階の社会福祉課窓口でもお渡しできます。 -
第3号様式 代表者選任届書 (Word 24.5KB)
支給区分が死亡の場合に提出が必要となることがあります。市役所1階の社会福祉課窓口でもお渡しできます。
3.逗子市市民災害見舞金振込依頼書
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逗子市市民災害見舞金振込依頼書 (Word 30.0KB)
市役所1階の社会福祉課窓口でもお渡しできます。通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課社会福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8113
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