妊産婦健康診査費用補助券の交付
妊娠してから出産するまでの妊婦健康診査及び産婦健康診査に係る費用の一部を補助するため「補助券・受診券つづり」を発行しています。
【内容】
- 妊婦歯科健康診査受診券1回分
- 妊婦健康診査費用補助券14回分
- 産婦健康診査費用補助券2回分
- 新生児聴覚検査費用補助券(AABR用・OAE用)
- 1か月児健康診査費用補助券
- 多胎妊婦の方は、妊婦健診費用補助券15回から19回分を追加でお渡しします。
対象者
逗子市に住所を有する妊産婦
持ち物
本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
受け取り方
母子健康手帳の交付(妊娠の届出)をご参照ください
市外から転入された方
子育て支援課(市役所5階5番窓口)へ申請してください。
転入前の市町村で交付された妊産婦健康診査費用補助券と母子健康手帳をお持ちください。
転入前に受診された妊産婦健康診査の回数を確認させていただき、交付枚数からその回数を除いた補助券を交付します。
交付の手続きには、妊娠した方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)が必要です。
転入前の市町村で交付された補助券は、逗子市へ転入した日から使用できなくなりますのでご注意ください。
※妊娠したご本人に代わり、ご家族の方でも交付できます。その場合はお問合せください。
利用できる医療機関等
- 神奈川県産科婦人科医会に加入している医療機関
※逗子市の補助券が利用できるかは、受診を希望する医療機関にご確認ください。 - 本市と契約している助産院
- 本市と契約している歯科医院
助産院 |
所在地 |
電話 |
---|---|---|
かもめ助産院 |
横須賀市ハイランド1-38-3 |
046-854-4138 |
ぷくぷく助産院 |
横須賀坂本町5-22 |
046-821-3063 |
みやした助産院 |
横浜市南区三春台126 |
045-231-1788 |
山本助産院 |
横浜市金沢区六浦2-14-12 |
045-788-6601 |
齋藤助産院 |
茅ヶ崎市芹沢1004-10 |
0467-54-8841 |
宮﨑助産院 |
鎌倉市内 |
080-1347-4428 |
※1回目の妊婦健康診査費用補助券(青色の補助券)は、医療機関専用です。
助産院では利用できませんのでご注意ください。
里帰り出産等で県外の医療機関を受診する場合等は、医療機関に補助券が利用できるか確認してください。
利用できなかった場合は、逗子市に後日請求が可能です。
(『補助券が利用できなかった場合』参照)
※妊婦歯科健康診査の受診券は償還払いできません。
妊婦歯科健康診査の受診券を使わずに健診を受けた場合は御自身で負担した健診料金を払い戻すことはできません。
(『妊婦歯科健康診査受診券』参照)
使い方
妊婦健康診査・産婦健康診査等受診の際に、必要事項を記入のうえ、受診機関へ提出してください。
妊婦健康診査費用補助券の有効期限は、分娩の前までです。(出産後は使用できません。)
- 補助券が交付される前に受診された健診の費用については、原則として補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 市外へ転出された時点で逗子市の補助券は使用できなくなります。
転入先の市町村へ申請してください。
(1)妊婦歯科健康診査受診券
令和7年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた方が対象です。
受診券1回分
※妊婦歯科健康診査の償還払いはできません。
※受診券を使わずに健診を受けた場合は御自身で負担した健診料金を払い戻すことはできません。
※歯周病検診の受診券をお持ちの方はそちらも利用できます(自己負担500円)。
(2)妊婦健康診査費用補助券
初回健診(医療機関専用券)12000円(1回分)
2回目から14回目5000円(13回分)
多胎妊娠の妊婦の方へは、15回目から19回目5000円(5回分)を追加交付します。
(3)産婦健康診査費用補助券
出産後の健康診査費用の一部を補助 5,000円(2回分)
(新生児の1か月健診ではありません。)
(4)新生児聴覚検査費用補助券(AABR用またはOAE用)
令和5年4月1日以降に出生されたお子さんが補助対象です。
AABR(新生児聴覚スクリーニング検査のうち自動調整脳幹反応検査)用 3,000円
OAE(新生児聴覚スクリーニング検査のうち耳音響放射検査)用 1,500円
新生児聴覚検査の検査方法は、出産された医療機関で異なります。使用できる補助券はAABR用、OAE用いずれか一方です。
(5)1か月児健康診査費用補助券
令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を受診するお子さんが補助対象です。
1回 6000円
※1か月児健康診査費用が6000円未満の場合は、補助券は使えません。自費で支払い、市役所5階子育て支援課で費用請求(償還払い)してください
補助券が利用できなかった場合
里帰り出産等で補助券が利用できなかった場合、国内の医療機関に限り自費でご精算後、後日補助券の金額の範囲内で費用の請求ができます。(償還払い)
※文書料、保険診療分の医療費は対象となりません。
申請期限
出産日から1年後の誕生日前日まで
申請に必要なもの
- 使用できなかった補助券
- 自費で支払った健診費用の領収書
- 母子健康手帳(健診の記録を確認します。)
- 振込を希望する口座番号等のわかるもの
郵送で申請を希望する場合は、子育て支援課までご連絡ください。
その他注意事項
- 本人以外への譲渡は厳禁です。
- 補助券・受診券を交付する前に受診した費用は補助の対象外です。
- 余った場合の買い戻しはありません。
- 補助券・受診券の再交付はできません。大切に保管してください。
- 市外転出・その他の理由により補助券が不要となった場合は、子育て支援課へご返却ください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
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