グループホーム家賃助成

ページ番号1004255  更新日 2024年12月2日

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制度について

逗子市の援護により共同生活援助(グループホーム)を利用している方に対して、家賃の一部を助成する制度です。

家賃には、食費や光熱水費、共益費を含みません。

助成額

 

国の特定障害者特別給付費を受給している方(非課税世帯の方) 家賃額から特定障害者特別給付費(10,000円)を差し引いた金額の1/2の額(最大15,000円)
それ以外の方 家賃額の1/2の額(最大20,000円)

 

申請方法

以下の申請書を記入の上、「家賃額がわかる書類の写し(入居の際の『重要事項説明書』の写しや施設が発行した『家賃額証明書』等)」を添えて、障がい福祉課へ申請してください。

支給方法

支給は、四半期ごとにご指定いただいた口座への振り込みにて行います(例:4月から6月分を7月に振り込み)。

その他

(1)年度ごとの制度です。同じ施設に継続して入居していても毎年度申請が必要です

(2)月途中の入居等、何らかの事情によって実際に支払った家賃額が契約家賃額を下回る場合は、実際に支払った家賃額をもとに当該月の助成を行います

(3)入居施設や家賃額が変更になる場合は、変更申請が必要です

事業者の方へ

(1)各期の支給額は、入居先からご提出いただく「入居(退居)証明書」に基づき確定しますので、各期間が終了した翌月10日までの提出にご協力をお願いします

(2)年度の途中で、家賃額が変更になる(なった)対象者がいる場合は、対象者を通じてお知らせください

提出先

逗子市役所 障がい福祉課 グループホーム家賃助成担当宛
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16
電話番号:046-873-1111(内線223)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。