住宅設備改良費の補助

ページ番号1004251  更新日 2023年2月28日

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  1. 住宅設備改良
    既存住宅の玄関、台所、浴室、便所、廊下などを障がい者に適するように改造する場合、最高80万円まで補助します。(介護保険による住宅改修が優先します)
    • 利用できる方
      • 下肢、体幹または視覚に1、2級の障がいのある方
      • 療育手帳A1,A2の方
      • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
  2. 天井走行式移動リフトの購入
    下肢または体幹に2級以上の障がいのある移動の困難な18歳以上65歳未満の方が、既存住宅に天井走行式移動リフトを設置する場合、最高100万円まで補助します。
  3. 環境制御装置の購入
    四肢に2級以上の障がいがある18歳以上の方が、既存住宅に環境制御装置(残存機能を利用して身の周りの電気製品や住宅設備等を電気的に遠隔操作できるもの)を設置する場合、最高60万円まで補助します。
  • *2・3の設置にかかる工事費は1の対象となります
  • *施工前に申請する必要があります。事前にご相談ください。

費用
世帯所得に応じて自己負担があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。