障がいのある方 選挙

ページ番号1004254  更新日 2023年2月28日

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  1. 郵便等による不在者投票
    下表に該当する障がいのある方は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けることにより、郵便等による不在者投票ができます。
  2. 代理記載制度
    1に該当する方で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級の方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(代理記載人)に投票に関する記載をしてもらうことができます。

障害の区分

障害の級別

両下肢機能 1〜2級
体幹機能 1〜2級
移動機能 1〜2級
心臓機能 1級、3級
じん臓機能 1級、3級
呼吸器機能 1級、3級
ぼうこうまたは直腸機能 1級、3級
小腸機能 1級、3級
免疫機能 1〜3級
肝臓機能 1〜3級

手続き

  1. 身体障害者手帳等を添付し、選挙管理委員会に交付申請の上、郵便等投票証明書の交付を受けてください。
  2. 選挙管理委員会で郵便等投票証明書に代理記載制度による投票ができる選挙人である旨の記載を受けるとともに、代理記載人となるべき人を一人届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。