軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助事業
目的
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に必要な補聴器購入費等の一部を助成する制度です。
対象者
以下の条件を全て満たす方。
(1)逗子市内に居住する18歳未満の児童
(2)平均聴力レベルが両耳とも原則30デシベル以上であって、聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3)中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
(4)補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医等に判断された方。
費用負担
世帯所得に応じて費用の一部負担があります。購入前にご相談ください。
また、後述の申請手続きにある医師意見書は、医療機関所定の料金の自己負担があります。
申請手続き
申請の際に必要なもの
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助事業医師意見書(用紙は障がい福祉課にあります。修理の場合は不要です。)
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金交付申請書(用紙は障がい福祉課にあります。)
- 見積書(業者が作成したもの。)
申請書等様式は以下のリンクからダウンロードも可能です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。