補装具の交付と修理

ページ番号1004219  更新日 2024年4月26日

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障がいの内容や程度によって、次の補装具の支給や修理が受けられます。介護保険が優先適用になるものがあります。

  • ○:交付および修理が受けられるもの
  • ×:受けられないもの
  • ●:再支給の場合には、医学的意見書は不要

 

装具の種類

身体障害児

(18歳未満)

身体障害者

(18歳以上)

医学的意見書
必要の有無

処方箋

必要の有無

備考
義肢

殻構造・骨格構造(義手、義足その他)

※ソケット交換修理の場合は医学的意見書による判定が必要です。

装具

体幹装具、その他の装具
座位保持装置

 
視覚障害者安全つえ

普通用、携帯用
義眼

 
眼鏡

矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡
補聴器

ポケット型、耳掛け型、耳あな型、骨導式
車いす

介護保険優先適用
電動車いす

重度の歩行困難者で、これによってのみ歩行機能が確保される方が対象
歩行器

 
歩行補助つえ

松葉杖、多点杖ほか
重度障害者用意思伝達装置

進行性の疾患による四肢体幹機能および音声・言語障がい者であって、これによらなければ意思の伝達が困難な方
座位保持いす

×

※医学的意見書を有する場合があります。
起立保持具

×

 
頭部保持具

×

 
排便補助具

×

 
手続き

所定の医学的意見書(及び処方箋)と見積明細書を用意し、申請してください。(医学的意見書・処方箋の用紙は障がい福祉課にあります。)

購入後の領収書等による補助は不可ですので、購入前にご相談ください。

費用

世帯所得に応じて費用の一部負担があります。また、医学的意見書の作成料は自己負担です。

※ただし本人又は配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補助対象外です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。