補装具の交付と修理

ページ番号1004219  更新日 2025年2月25日

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障がいの内容や程度によって、次の補装具の支給や修理が受けられます。介護保険が優先適用になるものがあります。

  • ○:交付および修理が受けられるもの
  • ×:受けられないもの
  • ●:再支給の場合には、医学的意見書は原則不要

 

装具の種類

身体障害児

(18歳未満)

身体障害者

(18歳以上)

医学的意見書
必要の有無

処方箋

必要の有無

備考
義肢

殻構造・骨格構造(義手、義足その他)

※ソケット交換修理の場合は医学的意見書による判定が必要です。

装具

体幹装具、短下肢装具、靴型装具、その他の装具
姿勢保持装置

 
視覚障害者安全つえ

普通用、携帯用、身体支持併用
義眼

 
眼鏡

矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡
補聴器

ポケット型、耳掛け型、骨導式、

※耳あな型は来所判定になりますので、事前に障がい福祉課へご相談ください。

車いす

介護保険優先適用
電動車いす

-

-

重度の歩行困難者で、これによってのみ歩行機能が確保される方が対象

※総合療育相談センターへの来所や各地域会場での判定になります。事前に障がい福祉課へご相談ください。

歩行器

 
歩行補助つえ

松葉杖、多点杖ほか
重度障害者用意思伝達装置

進行性の疾患による四肢体幹機能および音声・言語障がい者であって、これによらなければ意思の伝達が困難な方
座位保持いす

×

※医学的意見書を有する場合があります。
起立保持具

×

 
頭部保持具

×

 
排便補助具

×

 
手続き

所定の医学的意見書(及び処方箋)と見積明細書を用意し、申請してください。(医学的意見書・処方箋の用紙は障がい福祉課にあります。)

購入後の領収書等による補助は不可ですので、購入前にご相談ください。

費用

世帯所得に応じて費用の一部負担があります。また、医学的意見書の作成料は自己負担です。

※ただし本人又は配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補助対象外です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。