日常生活用具の給付
在宅の身体および知的障がい児・者に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具が補助基準額の範囲内で給付されます。介護保険が優先適用になるものがあります。
お知らせ
・令和6年4月1日より、対象品目に視覚障がい者用血圧計を追加しました。
・以下の品目に設けられていた世帯要件(障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)を削除しました。
対象品目:電磁調理器、視覚障がい者用体温計、視覚障がい者用体重計、聴覚障がい者用信号装置、火災報知器、自動消火器
申請について
- 手続き
- 業者が作成する見積明細書を用意し、障がい福祉課へ申請してください。購入後の領収書等による補助は不可ですので、購入前にご相談ください。
- 費用
-
世帯所得に応じて費用の一部負担があります。また用具ごとの基準額を超えた金額は自己負担が発生します。
※ただし本人又は配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補助対象外です。
日常生活用具及び対象
種目 |
備考 |
年齢制限 |
---|---|---|
火災警報器 | 障害等級2級以上 | 18歳以上 |
自動消火器 | 障害等級3級以上 | 18歳以上 |
種目 |
備考 |
年齢制限 |
---|---|---|
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 1、2級の視覚障がい児・者 | 学齢児以上 |
視覚障がい者用時計 | 1、2級の視覚障がい児・者(音声式は触読式が困難な者が原則) | ― |
点字タイプライター | 1、2級の視覚障がい児・者(就労、就学している者に限る) | ― |
電磁調理器 | 1、2級の視覚障がい者またはA1、A2の知的障がい者 | 18歳以上 |
視覚障がい者用体温計 | 1、2級の視覚障がい児・者 | 学齢児以上 |
点字図書 | 主に情報の入手が点字による視覚障がい児・者 | ― |
視覚障がい者用体重計 | 1、2級の視覚障がい者 | 18歳以上 |
視覚障がい者用血圧計 | 1、2級の視覚障がい者 | 18歳以上 |
視覚障がい者用拡大読書器 | 本装置で読むことが可能な視覚障がい児・者 | 学齢児以上 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 1、2級の視覚障がい児・者 | 学齢児以上 |
点字ディスプレイ | 視覚および聴覚の重複重度障がい者 | ― |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 1、2級の視覚障がい児・者 | 学齢児以上 |
点字器 | 視覚障がい者 | ― |
音声インターネットソフト | 1、2級の視覚障がい児・者 | ― |
種目 |
備考 |
年齢制限 |
---|---|---|
便器(てすり付可) | 1、2級の下肢・体幹機能障害(住宅改修を伴わない) | 学齢児以上 |
体位変換器 | 1、2級の下肢・体幹機能障害で介助を要する児・者 | 学齢児以上 |
訓練用ベッド | 1、2級の下肢・体幹機能障がい児 | 学齢児以上 |
特殊尿器(尿を自動的に吸引できるもの) | 1級の下肢・体幹機能障害で常時介護を要する児・者のみ | 学齢児以上 |
入浴補助用具 | 入浴時に介助を必要とする下肢、体幹機能障がい児・者 | 3歳以上 |
入浴担架 | 1、2級の下肢・体幹機能障害で入浴に介助を要する児・者 | 3歳以上 |
移動用リフト | 1、2級の下肢・体幹機能障がい児・者 | 3歳以上 |
訓練いす(原則として付属のテーブルをつける) | 1、2級の下肢・体幹機能障がい児 | 3歳以上 |
特殊マット | 1級の下肢、体幹機能障害またはA1、A2の知的障害者で常時介護を要する児・者 | 3歳以上 |
特殊寝台 | 1級の下肢、体幹機能障害で常時介護を要する児・者 | ― |
居宅生活動作補助用具 (設置に小規模な住宅改修を伴うもの) |
下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する者であって、3級以上(特殊便器への取替え工事を行う場合は、上肢機能障害2級以上)の児・者 | 学齢児以上 |
歩行支援用具(手すり、スロープ等)、歩行補助つえ(T状・棒状つえ) |
平衡機能または下肢若しくは体幹機能障害で家庭内の移動に介助を要する児・者 | 3歳以上 |
種目 |
備考 |
年齢制限 |
---|---|---|
聴覚障害者用通信装置(ファクス等) | 聴覚障害者または発声・発語に著しい障害のある者で必要と認められる児・者 | 学齢児以上 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 1、2級の聴覚障がい児・者 | ― |
聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー等) | 聴覚障がい児・者で本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ― |
人工いん頭 | 音声・言語機能障がい児・者(いん頭摘出者) | ― |
種目 |
備考 |
年齢制限 |
---|---|---|
透析液加温器 | 3級以上のじん臓機能障害児・者 自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの |
3歳以上 |
酸素ボンベ運搬車 (カート) |
医療保険における在宅酸素療法の対象者 | ― |
動脈血中酸素飽和度測定機 (パルスオキシメーター) |
人工呼吸器の装着が必要な児・者 | ― |
|
3級以上の呼吸器機能障害または同程度の身体障害で医師の判断で必要と認められる者 | 3歳以上 |
種目 |
備考 |
年齢制限 |
---|---|---|
収尿器 | 高度の排尿障害児・者 | ― |
特殊便器(足踏みペダル等) | 1、2級の上肢障がい者または知的障がい児・者(A1、A2) | 学齢児以上 |
携帯用会話補助装置 | 音声または言語機能障害または肢体不自由で、発声・発語に著しい障害のある児・者 | 学齢児以上 |
ストマ用装具(蓄便・蓄尿袋) | ぼうこう・直腸機能障害 | ― |
紙おむつ | 脳性麻ひ等脳原生運動機能障害または体幹機能障害等により排尿等の意思表示が困難な者であると医師の判断を受け、紙おむつ等の用具類を必要とする児・者 | 3歳以上 |
頭部保護帽 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害で家庭内の移動等に介助を要する者、てんかん発作等により頻繁に転倒する者(A1、A2) | ― |
情報バリアフリー化を推進するために必要なPC周辺機器ソフト | 1、2級の視覚障害または上肢機能障害があり、前年の所得税課税所得金額(各所得控除後の金額)が助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 | ― |
(注)脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢または体幹機能障害に準じます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。