受動喫煙について
本ページでは、受動喫煙について理解を深めていただけるよう、情報をまとめています。
個別の相談については、ページ下部の『4.喫煙・受動喫煙に関する問い合わせ先』の相談窓口をご利用ください。
1.受動喫煙とは
受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第3号)。
2.受動喫煙による健康リスク
たばこは、喫煙者だけでなくその煙を吸ってしまう周囲の人にも、がん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)のリスクを高めてしまうなど健康への影響があります。
受動喫煙を受けなければ、少なくとも年間1万5千人が、がん等で死亡せずに済んだと推計されています。
3.改正健康増進法における喫煙をする際の配慮義務について
健康増進法では、屋外や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています(健康増進法第27条第1項)。
こんな場面はありませんか?
・人や人通りが多いところで喫煙していませんか?
多くの人が利用する施設の周辺や、人通りが多い場所での喫煙は望まない受動喫煙が生じやすくなります。
特に配慮をお願いする場所は、公園の遊具周辺、学校等に接する道路、駅前などです。
喫煙をする際は、上記のような場所を避け、できるだけ周囲に人がいない場所を選ぶ等の配慮をお願いします。
・ベランダや庭、玄関先、居室内の喫煙時のにおいや煙は近隣の方に届いていませんか?
庭やベランダで喫煙した場合、その煙や臭いは近隣の方の迷惑になっている可能性があります。
また、換気扇の下で喫煙した場合でも、煙や臭いが排気口から外に出て近隣の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいる可能性があります。
プライベート空間で喫煙をする際も、周りの方に煙や臭いがいかないように配慮をお願いします。
・子どもや妊婦の方の近くで喫煙をしていませんか?
子どもは受動喫煙による健康影響を受けやすいため、特に配慮が必要です。
また、妊婦の方が受動喫煙にさらされると、低出生体重児や早産のリスクが高まるなどの悪影響があります。
そのため、妊婦の方が近くにいる場合にも、特に配慮をお願いします。
4.喫煙・受動喫煙対策に関する問合せ先
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-251-262
受付時間 9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」等をご覧ください。
鎌倉保健福祉事務所 企画調整課
電話番号 0467-24-3900
受付時間 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始は除く)
受動喫煙防止対策の相談ができます。
関連情報
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受動喫煙対策(厚生労働省)(外部リンク)
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なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)(外部リンク)
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たばこ対策に関連する普及啓発パンフレット、リーフレット類(神奈川県)(外部リンク)
- 改正健康増進法について(逗子市)
- 路上喫煙(逗子市)
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課健康係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。