改正健康増進法について
健康増進法が改正されました
望まない受動喫煙の防止を図るための必要な措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年7月25日公布法律第78号)が成立し、令和2年4月1日から全面施行されました。
施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となりました。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
法改正の趣旨としての基本的な3つの考え方
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙に さらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない 受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる 利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、 受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、 掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、 必要な措置を講ずる。
第一種施設(令和元年7月1日施行)
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設として、学校、病院、児童福祉施設、国・地方公共団体の行政機関の庁舎などは、敷地内禁煙となります。
第二種施設(令和2年4月1日施行)
第一種以外の施設で、多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)となります。
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オフィス・事業所・飲食店の方(なくそう!望まない受動喫煙)(外部リンク)
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既存の経営規模の小さな飲食店の方(なくそう!望まない受動喫煙)(外部リンク)
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受動喫煙防止対策に関する支援(神奈川県)(外部リンク)
喫煙・受動喫煙対策に関する問合せ先
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-251-262
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受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
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鎌倉保健福祉事務所 企画調整課
電話番号 0467-24-3900
受付時間 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始は除く)
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