木竹伐採行為

ページ番号1005029  更新日 2023年6月29日

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市街地に残されている貴重な緑を保全していくため、木竹の伐採を行うときには、届け出が必要となります。

【提出窓口】逗子市役所まちづくり景観課

【提出部数】届出書、添付書類・・・各1部

※届出が必要な行為は市街化区域内で、高さが5mを超える木竹を伐採する場合。(伐採とは、木竹の幹から切る場合のほか、根から掘り取る場合も含みます。)
だだし、非常災害時で、応急措置が必要として行う木竹の伐採及び他の法令等で規定されている場合は、届出の必要はありません。詳しい内容については、まちづくり景観課へお問い合わせください。

木竹伐採行為届出規則

平成18年4月1日
逗子市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)第8条の規定により定めた逗子市景観計画における良好な景観の形成に関する方針に基づき、本市の市街地に残された貴重な緑を保存するため、木竹を伐採する行為の届出について必要な事項を定め、もって良好な景観、緑豊かな自然環境及び健康で潤いのある生活環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で「市街地」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の市街化区域をいう。
2 この規則で「所有者」とは、土地及び建築物その他工作物の所有者及び賃借権を有する者並びに土地の地上権を有する者であって、次条の木竹を伐採する権利を有するものをいう。
(届出が必要な伐採)
第3条 届出が必要な伐採は、高さ5メートルを超える樹木の伐採及び高さ5メートルを超える竹で100平方メートル以上300平方メートル未満にわたる皆伐とする。
(届出)
第4条 所有者は、市街地において前条に規定する伐採を行う場合は、あらかじめ市長に木竹伐採届出書(別記様式)を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があった場合において、届出をした者に対して必要な助言をすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、非常災害等で応急措置を必要として行う木竹の伐採については、同項に規定する届出を要しない。
(適用除外)
第5条 次に掲げる行為については、前条の規定は、適用しない。
(1)首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第8条第1項第3号に規定する行為
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項第4号に規定する行為
(3)古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第1項第3号に規定する行為
(4)風致地区条例(昭和45年神奈川県条例第5条)第2条第1項第5号に規定する行為
(5)逗子市の良好な都市環境をつくる条例施行規則(平成4年逗子市規則第24号)第3条第1項第2号に規定する行為
(6)逗子市みどり条例(平成13年逗子市条例第16号)第10条の協議を経て行う同条第3号の木竹の伐採
(7)逗子市景観条例(平成18年逗子市条例第6号)第17条に規定する特定届出対象行為
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。