木竹を伐採する場合

ページ番号1005028  更新日 2023年2月28日

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市街地に残されている貴重な緑を保全していくため、木竹の伐採を行うときには、届け出が必要となります。

届出が必要な行為は市街化区域内で、高さが5メートルを超える木竹を伐採する場合です。(伐採とは、木竹の幹から切る場合のほか、根から掘り取る場合も含みます。)
ただし、非常災害時で、応急措置が必要として行う木竹の伐採及び他の法令等で規定されている場合は、届出の必要はありません。

なお、市街化区域や市街化調整区域の別、高さにかかわらず、300平方メートル以上の木竹の集団の伐採又は移植を行う場合は「逗子市の良好な都市環境をつくる条例」の適用となります。詳しい内容については、まちづくり景観課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
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電話番号:046-872-8124
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