伐採及び伐採後の造林の届出制度

ページ番号1005030  更新日 2023年4月18日

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逗子市内の地域森林計画対象民有林を伐採する際には、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」「伐採計画書」「造林計画書(※間伐の場合不要)」を逗子市長に提出する必要になります。
また、伐採後及び伐採後の造林が完了したときはそれぞれ30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

ただし、次に該当する場合は届出を要しません。

  1. 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
  2. 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
  3. 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
  4. 森林経営計画において定められている伐採をする場合
  5. 測量又は実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  6. 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  7. 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  8. 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9. 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  10. 除伐する場合
  11. その他農林水産省令で定める場合

(ただし、4及び9は別途事後届出が必要)

届出を要する森林

森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林(「e-かなマップ」もしくは逗子市経済観光課窓口で図面を確認することができます)

届出期間

伐採を開始する90日前から30日前までの間

提出時に必要なもの

(1)記入済みの届出書、計画書

(2)案内図(明細図上に該当地を赤で塗る)及び伐採区域が確認できる図面

(3)森林所有者が確認できる書類 例)全部事項証明書、納税通知書 等

(4)届出人の住所が確認できる書類 例)住民票 等

 ※届出人と森林の所有者が同じであって、(2)の資料で住所を確認できる場合は添付不要

(5)届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類

 例)森林所有者からの承諾書、遺産分割協議の協議書や目録、贈与契約書 等

 ※森林所有者が自ら伐採する場合や、森林所有者が他者に請け負わせて伐採する場合は添付不要

(6)その他市長が必要と認める書類

届出書等の様式(令和4年4月1日改正)

次の書類は必要に応じて提出

報告書の提出(伐採方法が間伐の場合不要)

届出書に記載した伐採方法が主伐(皆伐、択伐)の場合、伐採後、造林等の完了後それぞれ30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を逗子市長に提出する必要があります。
なお、伐採方法が間伐の場合は、報告書の提出は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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