都市整備・景観・緑化[よくある質問] よくある質問

ページ番号1007086  更新日 2023年2月28日

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質問逗子市まちづくり条例・景観条例・良好な都市環境をつくる条例の適用対象について

回答

逗子市内での一定規模以上の開発行為、建築行為等については条例の適用となります。
逗子市まちづくり条例、逗子市景観条例、逗子市の良好な都市環境をつくる条例の適用対象一覧については、「3条例適用対象」をご覧ください。

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環境都市部まちづくり景観課
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電話番号:046-872-8124
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