都市整備・景観・緑化[よくある質問] よくある質問

ページ番号1007085  更新日 2023年2月28日

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質問屋外広告物の設置について

回答

逗子市内で屋外広告物を設置する際は、神奈川県屋外広告物条例及び逗子市景観条例に基づき、市の許可が必要です。
届出をしていない方は、必ず市へ届け出て許可を受けていただきますようお願いします。なお、一部申請の要らない広告物もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
詳細は、「屋外広告物」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。