屋外広告物

ページ番号1004915  更新日 2024年3月29日

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(お知らせ)屋外広告物設置許可申請書等の押印を廃止します(暫定措置)

神奈川県屋外広告物条例施行規則に基づく各種様式ついて、当該条例は今のところ未整備ですが、2021年(令和3年)4月1日から当面の間、申請書等に押印を求めない暫定措置を講ずることとされました。以下の対象の様式については、押印のない状態で提出いただけます。

押印廃止の対象様式

  • 屋外広告物(表示、設置、継続)許可申請書(第1号様式)
  • 屋外広告物点検報告書(第4号様式の2)
  • 屋外広告物補修結果報告書(第4号様式の3)

屋外広告物は届け出が必要です。

逗子市内で屋外広告物を設置する際は、神奈川県屋外広告物条例及び逗子市景観条例に基づき、市の許可が必要です。
届出をしていない方は、必ず市へ届け出て許可を受けていただきますようお願いします。なお、一部申請の要らない広告物もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

  • ※詳しくは神奈川県のページをご確認ください。
  • ※神奈川県屋外広告物条例(許可基準・許可期間・屋外広告業の登録制度など)はコチラからご覧いただけます。

1.屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外常時または一定の期間継続して、公衆に表示される看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するものをいいます。
私たちの周りにあるさまざまな広告物は、多くの情報を与えたり、商店街等に賑やかな印象を与えたりといった効果があります。しかし、その広告物も無秩序に設置されるとまちの美観を損ない、また、きちんと管理されていないと落下等により私たちに危険を及ぼすことになります。
屋外広告物には、まちの景観の維持や公衆の危険防止のために、設置する場所や設置するものにより、大きさ等の規制が設けられています。

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2.景観計画に基づく届出対象行為(逗子駅周辺地区・東逗子駅周辺地区)

景観計画に定める逗子駅周辺地区及び東逗子駅周辺地区の区域内において、屋外広告物の設置、修繕、模様替え又は色彩の変更で見付け面積が2m2以上の場合は、事前に景観条例の手続きが必要です。必ず屋外広告物条例の申請前に手続きしてください。

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3.違反広告物に対する取り組み

現在市では、月に1回のパトロールを実施し、違反広告物の簡易除却等を行っております。

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4.屋外広告物の安全点検について

平成27年2月に札幌市で発生した屋外広告物落下事故を受け、今後、屋外広告物の落下等の事故を未然に防ぐため、屋外広告物設置者等による日常的な安全点検は大変重要です。本チラシを参考に、屋外広告物の適切な維持管理にご協力いただきますようお願いいたします。令和4年9月1日から、屋外広告物継続許可申請時の点検ルールが変わります。

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5.申請様式ダウンロード

  • 新規申請の場合
    「許可申請書1」+「許可申請書2」
  • 継続申請の場合
    「許可申請書1」+「許可申請書2」+「自主点検報告書」

それぞれ様式記載の添付書類と併せてご提出ください。

  • ※許可申請書1と許可申請書2は様式が似ておりますので、お間違いのないようにお願いします。
    (下半分の様式が異なります。1は市が収受し、2は申請者様へお返しいたします。)
  • ※郵送対応をご希望される際は返信用封筒を同封していただきますようお願い申し上げます。
    (なお、郵送の場合は申請書収受から許可通知発送まで約2~3週間程度かかります。)

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。