国民健康保険・国民年金[よくある質問] よくある質問
質問保険料額決定通知書が届きました。なぜ特別徴収から普通徴収に変わったのですか。【後期高齢者医療制度】
回答
特別徴収(年金天引き)は次のすべての条件に該当する方が対象となります。条件を一つでも満たさないと自動的に普通徴収に切り替わります。
- 年額18万円以上の年金を受給している
- 介護保険料を特別徴収により納付している
- 同一月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係る後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金1回あたりの受給額の2分の1以下の方
上記3の条件は次のとおり判定します
例
後期高齢者医療保険料の年額
204,000円
基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給額(年額)
792,600円
※基礎年金受給額は日本年金機構のホームページ等でご確認ください。
介護保険料(特別徴収)
15,000円(A)
判定方法
1 特別徴収1回あたりの後期高齢者医療保険料を計算する
後期高齢者医療保険料の年額÷6(年間の年金支給回数)
324,000円÷6=54,000円(B)
2 特別徴収1回あたりの年金受給額を計算する
792,600円÷6=132,100円
3 1回あたりの年金受給額の2分の1の金額を計算する
年金受給額÷2
132,100円÷2=66,050円(C)
4 特別徴収1回あたりの保険料の合計を計算する
介護保険料+後期高齢者医療保険料
(A)15,000円+(B)54,000円=69,000円(D)
5 2分の1の金額と保険料を比較する
(C)66,050円<(D)69,000円
→保険料の合計が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えるため、特別徴収の対象外となります。
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